エンターキーで、ナビゲーションをスキップして本文へ移動します

移住定住情報支援サイト

福井県外からおおい町に移住し就職した方を応援します!【移住支援金】

更新日令和3年4月1日木曜日

コンテンツID021004

福井県外からおおい町に移住し就職した方を応援します!

 福井県外からおおい町に移住し就職した方に、移住支援金(全国型)を支給します。

 ※令和5年3月31日以前にUターン又はIターンした方はこちらをクリックしてください。

交付金額

 〇単身世帯            Iターン 15万円  Uターン 30万円
 〇若年夫婦世帯、又は子育て世帯  Iターン 30万円  Uターン 50万円

対象となる方

  申請時において、40歳未満の方(※1)、又は若年夫婦世帯の夫若しくは妻(※2)、子育て世帯の保護者(※3)

 ※1 単身世帯       移住支援金の交付を申請する日において、40歳未満の方。
 ※2 若年夫婦世帯 移住支援金の交付を申請する日において、夫又は妻のいずれの者も40歳未満である世
                          帯。
 ※3 子育て世帯    移住支援金の交付を申請する日において、保護者と満18歳に達する日以後の最初の
                               3月31日までの間にある子(以下、「子ども」という。)が生計を1つにし、同居している世帯。

移住等に関する要件

  次のア~サの全てに該当する必要があります。
 ア 転入する直前に連続して2年以上県外に居住しており、令和3年3月1日以降におおい町に居住している
         こと。
 イ 移住支援金の申請日から3年以上、継続しておおい町に3年以上定住する意思を有していること。
 ウ 移住支援金の申請時において、おおい町にUターン又はIターン後6か月以上を経過した日から1年以内であること。
 エ 世帯員全員が、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
 オ 申請時において、区行事への協力、又は地域に貢献する活動に参加した実績があること。
 カ おおい町が実施する施策及び事業等に協力すること。
 キ おおい町U・Iターン移住就職等支援金(東京圏型)の要件に該当していないこと。
 ク 過去に移住支援金を交付されていないこと。
 ケ 交付の対象となる者が、転入前及び転入後に区市町村民税を滞納していないこと。
 コ 日本人である、若しくは外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者又は
         特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
 サ その他、町長が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

就業に関する要件

 次のア~エの全てに該当する必要があります。
 ア 申請時に正規雇用で就業していること。
 イ 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職している
         こと。
 ウ 当該法人に、移住支援金の申請日から3年以上、継続して勤務する意思を有していること。
 エ 転勤、出向、出張又は研修等による一時的な勤務地の変更ではないこと。

起業に関する要件(起業の場合のみ)

 次のア~イのいずれかに該当する必要があります。

 ア 移住支援金の申請日の1年以内に福井県が定めるUIターン移住創業支援事業助成金交付要領に係る
         起業支援金の交付決定を受けている者

 www.pref.fukui.lg.jp/doc/sinsan/uisougyou.html

 イ ア以外の者で起業したことがわかる公的証明又はその写しが取得できること。

世帯に関する要件(2人以上の世帯での申請の場合のみ)

 次のア~ウの全てに該当する必要があります。
 ア 交付対象者を含む世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
 イ 交付対象者を含む世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
 ウ 交付対象者を含む世帯員がいずれも、移住等に関する要件に該当すること。ただし、子どもについては、この限りでない。

申請書類

(1)おおい町U・Iターン移住就職等支援金(全国型)交付申請書
(2)誓約書兼同意書
(3)写真付き身分証明書の写し又は提示により本人確認ができる書類の写し
(4)申請者を含む移住者全員分の前住所地の住民票の除票又は連続して2年以上福井県外に在住していた
        ことがわかるもの
(5)活動報告書
(6)Uターン又はIターン後の住民票謄本
(7)申請者が外国人である場合は、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者
        のいずれかの在留資格を証明するものの写し
(8)就業先の就業証明書(個人事業主等にあってはその旨を確認できる書類)
(9)申請者が起業に関する要件を満たす者である場合は、起業したことがわかる公的証明又はその写し(U
        ・Iターン移住創業支援事業助成金交付決定通知書、登記事項証明書、開業届等)
(10)長期研修後に福井県内で農林水産業に就業した者は、長期研修を修了したことのわかる書類の写し
(11)申請者がUターン者である場合は、町内中学校を卒業したことがわかる書類の写し
(12)その他町長が必要と認める書類  

移住支援金の返還

 移住支援金の支給を受けた方が、次の(1)~(4)のいずれかに該当する場合は、移住支援金の全額を返還
   していただきます。(ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして町長が
    認めた場合は、この限りではありません。)

(1)虚偽の申請であることや居住や就業の実態がないこと等が明らかとなった場合
(2)移住支援金の申請日から3年未満におおい町から転出した場合
(3)福井県が定めるUIターン移住創業支援事業助成金交付要領に基づく交付決定を取り消された場合
(4)その他町長が交付決定を取消すことが適当と認める場合

情報発信元

まちづくり課

このページに関するアンケート

このページの感想をお聞かせください。

その他具体的なご要望、ご感想、改善点などがございましたらお問い合わせ・ご意見フォームからお送りください。