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ライフイベント

非該当と認定されたら

更新日平成31年4月1日月曜日

コンテンツID013569

要介護(要支援)認定結果が非該当になった方は、介護保険でのサービスは利用できませんが、町が実施している介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)となる場合があります。地域包括支援センターと話し合って利用できるサービスを決め、いつまでも元気に自立した生活を送りましょう。

地域支援事業を活用しましょう

要介護(要支援)認定の申請をされてから原則30日後に、町から「要介護(要支援)認定結果通知書」という結果が記載された通知が届きます。非該当と認定された方は、介護保険の対象者にはなりませんが、町が行う介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)の対象となる場合があります。
基本チェックリストによって、気力や筋力低下など今後介護が必要となりそうな高齢者の方を把握し、地域包括支援センターが中心となって介護予防事業を行っています。

心身の状態が変わったら

介護保険は、要支援・要介護状態と認定された人が対象となります。
「非該当」と認定された方でも、心や身体の状態が変わった場合は、いつでも要介護(要支援)認定の申請ができますので、保健福祉センターなごみ 地域包括支援センターへお気軽にご相談下さい。

お問い合せ

福井県大飯郡おおい町本郷92-51-1
保健福祉センターなごみ 地域包括支援センター
電話番号:0770-77-2770
ファックス:0770-77-3377
メールアドレス:houkatsu@town.ohi.lg.jp

福井県大飯郡おおい町名田庄下6-1
あっとほ~むいきいき館 保健福祉室
電話番号:0770-67-2000
ファックス:0770-77-3303

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