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ライフイベント

要介護・要支援の認定について

更新日平成27年6月10日水曜日

コンテンツID010524

要介護・要支援認定の申請をしてから認定が出るまでには1か月ほどかかります。
認定調査員等による訪問調査、主治医による意見書から一次判定を行い、
介護認定審査会による二次判定を経て要介護状態区分が決められます。

申請から認定までの流れ

(1)認定申請

介護サービスの利用を希望する場合は、介護保険被保険者証を持って、
町の担当窓口で要介護・要支援認定申請を行います。

(2)訪問調査

申請の手続きが済むと、認定調査員等が自宅等に訪問し、
心身の状況について本人や家族から聞き取りを行い調査票を作成します。

(3)主治医意見書

町から依頼して、主治医に本人の心身の状況について意見書をしてもらいます。
主治医がいない場合は町が指定した医師が診断します。

(4)一次判定

(2)と(3)からコンピュータによる一次判定を行います。

(5)二次判定

医療・保健・福祉の専門家等による介護認定審査会において、
一次判定の結果と主治医意見書と調査票の特記事項などをもとに、
介護を必要とする度合い(要介護状態区分)が判定されます。

(6)認定結果の通知

(5)の二次判定に基づき、町から「認定結果通知書」と結果が記載された「介護保険被保険者証」が届きます。

要介護状態区分

介護認定審査会の審査結果にもとづき、介護保険の対象とならない「非該当」、
予防的な対策が必要な「要支援1、要支援2」、介護が必要な「要介護1~要介護5」に分類されます。

要介護状態区分一覧
要介護5
要介護4
要介護3
要介護2
要介護1
介護保険の介護サービス(介護給付)
日常生活で介助を必要とする度合いの高い人が、生活の維持・改善を図るために受ける様々な介護サービスです。
要支援2
要支援1
介護保険の介護予防サービス(予防給付)
介護保険の対象者ですが、要介護状態が軽く、生活機能が改善する可能性が高い人などが受けるサービスです。
非該当 町が行う介護予防事業(地域支援事業)
介護保険の対象にはなりませんが、生活機能の低下している人や、将来的に介護が必要となる可能性が高い人を対象とする事業です。

認定結果が出るまでに介護サービスを受けたい方は

申請から認定までに約1か月かかりますが、介護サービスは申請した日から利用できます。
初めて申請された方で、認定結果が出るまでに介護サービスを受けたい方は、
保健福祉センターなごみ いきいき福祉課までご連絡ください。

認定結果が出るまでに30日を超えてしまいそうな場合は

申請から30日以内に結果がお知らせできない場合は「介護保険要介護認定・要支援認定等延期通知書」(延期通知書)と有効期限を延長した「介護保険資格者証」を送付します。
延期通知書には、認定結果が遅れている理由と、認定結果が出るまでのおよその処理見込期間が記載されています。
受け取られた場合は、結果が出るまでもうしばらくお待ち下さい。

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