国民健康保険の給付
更新日平成27年4月28日火曜日
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お医者さんにかかるとき
病気やけがで診察を受けるとき、国保保険証を提示すれば、費用の一部(一部負担金)を支払うだけで診療が受けられます。保険が制限される診療もありますが、後日申請により保険で認められた部分の払い戻しが受けられる場合もありますので注意しましょう。
療養の給付
病院などの窓口で保険証などを提示すれば、医療費の一部を支払うだけで医療を受けることができます。(診察、治療、薬や注射などの処理、入院および介護、在宅療養および看護、訪問介護が該当)
国保で診療を受けられない場合
保険証を持っていても、次の場合には保険診療を受けられなかったり、制限されることがあります。
- 対象とならないもの(保険対象外のもの)
保険のきかない診療、差額ベット代など
美容整形、健康診断、予防接種、歯列矯正、正常な出産 - 業務上のけがや病気
仕事上のけがや病気、労災保険の対象となる場合 - 制限されるもの
ケンカや泥酔などの著しい不行跡によるけがや病気の場合
年齢によって自己負担割合が異なります
- 小学生未満 2割
- 小学生以上70未満 3割
- 70歳以上(一定以上所得者) 3割
- 70歳以上(3.以外) 1割(昭和19年4月2日以降生まれの人2割)
所得の申告を忘れずに
所得に応じて自己負担割合などを決めるため、また保険税を正しく算定するために、忘れずに所得の申告をしましょう。
療養費の支給
次のような場合は、いったん全額自己負担となりますが、その後国保の窓口に申請し、審査で決定すれば、自己負担分を除いた額があとで払い戻されます。
- 事故や急病などで、やむを得ず保険証をもたずに治療を受けたとき
- コルセットなどの補装具代がかかったとき(補足)
- 骨折や捻挫などで国保を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき
- 手術などで生血を輸血したときの費用(第三者に限る)(補足)
- はり・灸・マッサージなどの施術を受けたとき(補足)
- 海外渡航中にお医者さんにかかったとき(治療目的で渡航した場合は除く)
(補足)はお医者さんが認めた場合のみ適用されます。
移送費の支給
重病人の入院や転院など、医師が認めた移送に費用がかかり、申請して国保が必要と認めた場合、移送費として支給されます。
出産育児一時金の支給
被保険者が出産したとき支給されます。妊娠12週(85日)以降であれば、死産・流産でも支給されます。
ただし
- ほかの健康保険から出産育児一時金が支給される場合は、国保からは支給されません。
- 出産日の翌日から2年を過ぎると支給されませんので、ご注意ください。
葬祭費の支給
被保険者が亡くなったとき、その葬祭を行った人に支給されます。
ただし
- 葬祭をした日の翌日から2年を過ぎると支給されませんので、ご注意ください。
情報発信元
- 電話番号:0770-77-1155
- ファックス:0770-77-3377
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