研修交流施設の指定管理候補者を公募します
更新日令和7年10月1日水曜日
コンテンツID025167
おおい町研修交流施設(以下「研修交流施設」という。)の指定管理候補者の募集を行います。
募集に関する主な内容は次のとおりです。
募集概要
募集する施設
1 施設の名称
おおい町研修交流施設
2 施設の所在地
福井県大飯郡おおい町成和第2号1番地139
3 施設の設置目的
教育、スポーツ及び文化を通じた交流人口の拡大を図る。
4 施設の概要
■研修棟
建 物 用 途 : ホテル又は旅館(2F:集会場)
構 造 : 鉄骨造
階 数 : 2
延 床 面 積 : 942.7㎡
屋内主要施設 : 1F 食堂、厨房、浴室、トイレ、管理事務所
2F ミーティング室 2室、キュービクル室、自家用発電機室
■宿泊棟
建 物 用 途 : ホテル又は旅館
構 造 : 鉄骨造
階 数 : 2
延 床 面 積 : 1,519.21㎡
収 容 人 数 : 124人
屋内主要施設 : 1F 客室(2人) 2室、客室(4人) 14室、ミーティング室、洗面室、
シャワーブース、ランドリースペース、リネン庫、トイレ、倉庫
2F 客室(4人) 16室、ミーティング室 2室、洗面室、リネン庫、
ランドリースペース、トイレ、倉庫
指定管理者の業務範囲
1 研修交流施設の維持及び管理に関する業務
2 研修交流施設の利用に関する業務
3 1・2に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務
指定管理期間
令和8年4月1日から令和15年3月31日まで(7年間)
応募資格
1 おおい町内又は近隣市町に事業所等を設置している団体であること。
2 複数の団体による連合体 「コンソーシアム」 による応募も可能。
3 法人格の有無は問わないが、個人の応募は不可。
4 次に該当する団体(コンソーシアムの場合は、構成団体のいずれかが該当する場合)は応募不可。
(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に基づき、おおい町又は他の地方公共団
体の入札に参加できない団体
(2)応募日時点で当該団体の責めに帰すべき事由により、おおい町又は他の地方公共団体から指定管理の指
定取り消しを受け、その後3年を経過しない団体
(3)団体の役員等(法人格のない団体にあっては、当該団体の代表者)のうち、次のいずれかに該当する者
ア 公の施設の管理を行うために必要な契約等を締結する行為能力を有しない者
イ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない者
ウ 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終えていない者
(4)破産手続開始の決定を受けた団体、会社更生法(平成14年法律第154号)、民事再生法(平成11年法
律第225号)等の規定により更正又は再生の手続中の団体
(5)国税又は地方税等(社会保険料等を含む)を滞納している団体
(6)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力
団又はその利益となる活動を行う団体(当該団体の役員・代表者等を含む)
応募書類の受付期間
令和7年10月22日(水)から令和7年11月28日(金)まで(閉庁日を除く)
応募書類の提出先
おおい町教育委員会事務局 社会教育課
募集要項、関係書類等の配布
令和7年10月1日(水)から令和7年11月28日(金)まで(閉庁日を除く)
おおい町教育委員会事務局 社会教育課までお越しください。
関連資料
- おおい町研修交流施設の設置及び管理に関する条例(令和7年おおい町条例第19号)(PDF形式 163キロバイト)
- おおい町研修交流施設の管理運営に関する規則(令和7年おおい町教育委員会規則第3号)(PDF形式 160キロバイト)
PDFファイルをパソコンで閲覧するには、Adobe Reader(無料)が必要です。
情報発信元
- 電話番号:0770-77-1150
- メールフォーム
このページに関するアンケート
このページの感想をお聞かせください。