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事業者向け

福井県最低賃金額の改正に係る周知について

更新日令和8年9月11日金曜日

コンテンツID025849

福井県最低賃金が、本年10月4日より改正されます。

 ・現 行:1時間1,053円

 ・改正後:1時間1,112円

今回の改正において、59円の引上げとなります。

福井県内で働く全ての労働者と、その使用者に適用されます。

※令和8年10月4日から適用されます。

※通勤手当、家族手当、精皆勤手当、時間外手当等は含まれません。

詳しくは、ホームページをご覧いただくか下記へお問合せください。

▼福井労働局HP(福井県最低賃金改正リーフレット掲載ページURL)

https://jsite.mhlw.go.jp/fukui-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/_120606.html

▼厚生労働省HP(「賃上げ」支援助成金支援パッケージURL)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/package_00007.html

お問い合わせ

福井労働局 労働基準部 賃金室 TEL:0776-22-2691 

情報発信元

商工観光課

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