事業者向け
福井県最低賃金額の改正に係る周知について
更新日令和8年9月11日金曜日
コンテンツID025849
福井県最低賃金が、本年10月4日より改正されます。
・現 行:1時間1,053円
・改正後:1時間1,112円
今回の改正において、59円の引上げとなります。
福井県内で働く全ての労働者と、その使用者に適用されます。
※令和8年10月4日から適用されます。
※通勤手当、家族手当、精皆勤手当、時間外手当等は含まれません。
詳しくは、ホームページをご覧いただくか下記へお問合せください。
▼福井労働局HP(福井県最低賃金改正リーフレット掲載ページURL)
https://jsite.mhlw.go.jp/fukui-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/_120606.html
▼厚生労働省HP(「賃上げ」支援助成金支援パッケージURL)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/package_00007.html
お問い合わせ
福井労働局 労働基準部 賃金室 TEL:0776-22-2691
情報発信元
- 電話番号:0770-77-4056
- ファックス:0770-77-1289
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