エンターキーで、ナビゲーションをスキップして本文へ移動します

事業者向け

農地の相続等の届出のお願い

更新日平成23年8月8日月曜日

コンテンツID012344

農地を相続した時は、農業委員会に届け度をお願いします。

農地法の改正によって、相続等により農地の権利取得をされたときは、農業委員会に届出が必要となりました。
届出用紙は農業委員会事務局(役場・農林水産課内)にありますので、ご提出をお願いします。

関連資料

PDFファイルをパソコンで閲覧するには、Adobe Reader(無料)が必要です。

情報発信元

農林水産課

このページに関するアンケート

このページの感想をお聞かせください。

その他具体的なご要望、ご感想、改善点などがございましたらお問い合わせ・ご意見フォームからお送りください。