エンターキーで、ナビゲーションをスキップして本文へ移動します

事業者向け

農地等の利用の最適化の推進に関する指針を定めました。

更新日令和2年4月1日 水曜日

コンテンツID017188

 農地等の利用の最適化の推進に関する指針

 平成28年3月27日

おおい町農業委員会

第1 基本的な考え方

 農業委員会等に関する法律(以下「法」という。)の改正法が平成28年4月1日に施行され、「農地等の利用の最適化の推進」が農業委員会の最も重要な必須事務として位置づけられた。

 本町においては、農地の多くが中山間地域に存在し、小規模個人経営が全体の約7割を占めるうえ、農業従事者の高齢化と慢性的な後継者不足により継続的に農業経営を行うには厳しい環境となっていることから、それぞれの地域の実態に応じた取り組みを推進し、それに向けた対策の強化を図ることが求められている。

 特に、山際の農地では、有害鳥獣による被害が多発し、耕作意欲の低下を引き起こす要因となっており、遊休農地の増加が懸念されていることから、その発生防止・解消が急務となっている。

 一方、平地では、担い手農家と出し手との地縁血縁による農地集積が進むことによってモザイク状に経営農地が点在しており効率性が高くないことから、農地中間管理事業を活用した農地の集約化について積極的に取り組んでいく必要がある。

 以上のような観点から、法第7条第1項に基づき、農業委員と農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)が連携して行う活動を通じて「農地等の利用の最適化」が一体的に進むよう、指針として具体的な目標と推進方法を以下のとおり定める。

第2 具体的な目標と推進方法

1.遊休農地の発生防止・解消について

(1)遊休農地の解消目標 平成32年度の遊休農地面積を7.5ヘクタールとする。

(2)遊休農地の発生防止・解消の具体的な推進方法

○ 利用状況調査と利用意向調査を確実に実施し、中間管理機構との連携によって農地の利用関係の調整を図る。

○ 遊休農地及び遊休農地となるおそれのある農地について、随時農地パトロールを実施し、必要に応じて相談・指導を行い、早期の解消を目指す。

2.担い手への農地利用の集積・集約化について

(1)担い手への農地利用集積目標 平成36年3月時点の農地利用集積面積を603ヘクタールとする。

(2)担い手への農地利用の集積・集約化に向けた具体的な推進方法

○ 農業委員会は、町、農地中間管理機構、集落等と連携し、復元可能な遊休農地、経営の廃止・縮小を希望する高齢農家等の農地等についてリスト化を行い、農地の出し手と受け手の意向を踏まえたマッチングを行う。

○ 中山間地域等の農地の区画・形状が悪く、受け手が少ない又は受け手がいない地域では、農地中間管理機構による簡易な基盤整備事業の活用と併せて集落営農の組織化、法人化、新規参入の受入れを推進するなど、地域に応じた取り組みを推進する。

3.新規参入の促進について

(1)新規参入の促進目標  1年度毎に1経営体

(2)新規参入の促進に向けた具体的な推進方法

○ 町や大学等と連携し、農業体験会を実施して就農への関心を高めるとともに、新規就農者情報の収集に努め、移住を含めた就農の受入れとフォローアップ体制を整備する。

○ 担い手が十分にいない地域では、企業も地域の担い手になり得る存在であることから、農地中間管理機構も活用して、積極的に企業の参入の推進を図る。

○ 遊休農地化が深刻な地域について、農地の下限面積に別段の面積を設定して新規就農等を促進する。

○ 農業委員及び推進委員は、新規参入者(法人を含む。)の地域の受入条件の整備を図るとともに、後見人等の役割を担う。

情報発信元

農林水産課 農業委員会

このページに関するアンケート

このページの感想をお聞かせください。

その他具体的なご要望、ご感想、改善点などがございましたらお問い合わせ・ご意見フォームからお送りください。