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事業者向け

工事入札に工事費内訳書の提出が必要となります

更新日平成27年3月4日水曜日

コンテンツID013405

平成27年4月1日以降の工事に係る入札では、入札書とともに工事費内訳書の提出が必要となります。

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の改正により、平成27年4月1日以降に執行する工事に係る入札では、入札書とともに工事費内訳書の提出が必要となります。
工事費内訳書の作成に当たっては、添付の「工事費内訳書様式・記載例」をご参照ください。
1回目の入札で落札者がなかった場合の再度入札では、工事費内訳書の提出は必要ありません。
業務委託及び物品購入に係る入札においては、内訳書の提出は必要ありません。

工事費内訳書の代表者印の押印は不要です。

情報発信元

会計契約課

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