町政情報
サイバーセキュリティを確保するための方針の策定について
更新日令和8年4月1日水曜日
コンテンツID025534
地方自治法の改正により、普通地方公共団体の議会及び長その他の執行機関は、令和8年4月1日までにそれぞれ管理する情報システムの利用に当たってのサイバーセキュリティを確保するための「方針」を定め、公表することが義務付けられました。
これらを踏まえ、本町では「地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドライン(令和7年3月版)」に基づき改定した「おおい町情報セキュリティ基本方針」を各執行機関において共有し、町全体の「おおい町におけるサイバーセキュリティを確保するための方針」として位置づけることで、サイバーセキュリティの確保を行ってまいります。
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