議会議員請負状況の公表について
更新日令和8年7月3日金曜日
コンテンツID025674
これまで、地方自治体の議員個人がその自治体に対して請負をすることは地方自治法において禁止されていましたが、地方自治法の一部改正(令和5年3月1日施行)により、この規制の明確化および緩和がなされ、各会計年度(4月分から翌3月分)につき300万円以下であれば、請負をすることが可能となりました。
おおい町議会では、議員の請負の状況について透明性を確保し、議会運営の公正と議会事務執行の適正を図ることを目的に、令和5年9月に「おおい町議会議員の請負の状況の公表に関する条例」および「おおい町議会議員の請負の状況の公表に関する条例施行規程」を制定し、会計年度ごとに議員の請負の状況を公表します。
【請負の状況】 ◎令和5年度における請負状況の報告はありませんでした。 ◎令和6年度における請負状況の報告はありませんでした。 ◎令和7年度における請負状況の報告は別添資料のとおりです。
関連資料
- おおい町議会議員の請負の状況の公表に関する条例(PDF形式 92キロバイト)
- おおい町議会議員の請負の状況の公表に関する条例施行規程(PDF形式 215キロバイト)
- R7請負状況等の報告一覧(PDF形式 133キロバイト)
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