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U・Iターン者住まい支援事業のご案内
更新日令和2年4月1日水曜日
コンテンツID013511
おおい町へUターン・Iターンで定住していただける方に住宅を取得される支援を実施しています。
※令和2年度から、様式の一部と中古住宅購入補助額を変更していますのでご注意ください。
補助の対象となる方
次のいずれにも該当する方です。
- 申請時点で町外に在住の方、または、おおい町に転入された日から起算して2年未満の方
- おおい町へ転入される以前は、連続して3年以上町外に在住されていた方
- 新築、購入、購入後改修した住宅に10年以上居住される方
- 現在お住いの市町村税を滞納していない方
補助の対象となる住宅
(ご注意)補助金の申請(ご相談)は、必ず契約前にお願いします。
申請前に事業者と契約されると補助金の対象になりません。
新築の場合は申請年度内に完成する住宅が補助の対象です。
- Uターン・Iターンされる方ご自身が住むために新築・購入(建売り、中古、空き家)される住宅です。
※中古住宅・空き家の購入は、建物の評価額が確認できる書類をご準備ください。 - 中古住宅・空き家住宅は、購入後の改修費用も補助の対象となります。
※住宅の改修は、おおい町へ転入されてから2年以内が補助の期限です。
(ご注意)いずれの住宅も、延べ床面積の2分の1以上が個人の住居として利用されることが条件です。
補助の種類と補助金額 (ご注意)土地代は対象になりません。
- 住宅を新築 町内事業者が建築:100万円
- 町外事業者が建築: 50万円
- 建売り住宅を購入 町内事業者が販売:100万円
- 町外事業者が販売: 50万円
- 町内の中古住宅・空き家を住宅の所有者から購入 100万円(購入金額の5分の4 上限100万円)
- 町内の中古住宅・空き家を改修 町内事業者が改修:改修費用の3分の1(上限50万円)
- 町外事業者が改修:改修費用の3分の1(上限30万円)
補助の対象外に関する規定
- 国・県・町(他市町村含む)で、類似する補助金を受けられる方は対象になりません。
※費用の経費内訳を証明できるときはこの限りではありません。
- 以下の費用は、住宅改修の補助対象経費には含みません。
・建物の解体及び除却のみを行う工事
・カーテン、家具及び調度品等の購入及び設置
・家庭用電化製品の購入及び設置
・太陽光発電設備の設置
・CATV(有線放送)、電話及びインターネットの接続配線工事(更新及び修繕を含む。)
・維持管理工事(点検、清掃及び消耗品の交換及び故障修理)
・障子及びふすまの張り替え並びに畳の表替え等軽微な修繕等
・附属建築物の修繕等
関連資料
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情報発信元
- 電話番号:0770-77-4057
- ファックス:0770-77-1289
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