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児童福祉法による障害児を対象としたサービスについて

更新日平成31年3月1日金曜日

コンテンツID018488

 障害児を対象とするサービスは、県が行う「障害児入所支援」、町が行う「障害児通所支援」があります。
 障害児通所支援は、心身に障害を持つ児童に対して、生活能力の向上や、集団生活への適応、社会との交流促進等の療育訓練を行う支援です。
 障害児通所支援を利用する保護者は、サービス等利用計画を経て、支給決定を受けた後、利用する施設と契約を結びます。障害児入所支援を利用する場合は、児童相談所に申請します。

障害児通所支援
児童発達支援 就学前の児童に対して、日常生活における基本的な動作の指導や知識技能の付与、集団生活への適応訓練などを行います。
医療型児童発達支援 肢体不自由児に対して、指定された医療機関において、児童発達支援や治療を行います。
放課後等デイサービス 学校就学中の障害児に対して、放課後や夏休み等の長期休暇中において、生活能力向上のための訓練等を継続的に提供します。学校教育と相まって障害児の自立を促進するとともに、放課後等の居場所づくりを推進します。
居宅訪問型児童発達支援 重度の障害等により外出が著しく困難な障害児の居宅を訪問して発達支援を行います。
保育所等訪問支援 保育所等を現在利用中の障害児、今後利用する予定の障害児に対して、訪問により、保育所等における集団生活の適応のための専門的な支援を提供し、保育所等の安定した利用を促進します。

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