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障害者差別解消法がスタートしました!

更新日平成29年3月14日火曜日

コンテンツID017115

 平成28年4月1日から障害者差別解消法がスタートしました!障害者差別解消法は、行政機関や、事業者の、障害がある人に対する「障害を理由とする差別」をなくすための決まりごとを定めた法律です。そのことによって、障害のある人もない人も共に暮らせる社会を作ることを目的としています。

「障害のある人」とは?

 この法律に書いてある「障害のある人」とは、障害者手帳をもっている人のことだけではありません。身体障害のある人、知的障害のある人、精神障害のある人(発達障害のある人も含む。)、その他の心や体のはたらきに障害がある人で、障害や社会の中にあるバリアによって、日常生活や社会生活に相当な制限を受けている人すべてが対象です。(障害児も含まれます。)

「事業者」とは?

 この法律に書いてある「事業者」とは、会社やお店など、同じサービスなどをくりかえし継続する意思をもって行う人たちです。ボランティア活動をするグループなども「事業者」に入ります。

障害のある人への「不当な差別的取扱い」と「合理的配慮の不提供」が禁止されます!

「不当な差別的取扱い」

 正当な理由なく、障害を理由として、サービスの提供を拒否することや、サービスの提供にあたって場所や時間帯などを制限すること、障害のない人にはつけない条件をつけることなどが禁止されます。正当な理由があると判断した場合は、障害のある人にその理由を説明し、理解を得るよう努めることが大切です。

「合理的配慮」

 障害のある人から、社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられたときに、負担が重すぎない範囲で対応すること(事業者に対しては、対応に努めること)が求められるものです。重すぎる負担があるときでも、障害のある人に、なぜ負担が重すぎるのか理由を説明し、別のやり方を提案することも含め、話し合い、理解を得るよう努めることが大切です。

職員対応要領

 町では、障害のある人へ適切に対応するために、不当な差別的取扱いや合理的配慮の具体例を盛り込んだ「おおい町における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」を策定しました。

相談窓口

 不当な差別的取扱いを受けた、合理的配慮を提供してもらえなかったなど、困ったことがありましたら、介護福祉課に相談してください。

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