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マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)について
更新日令和6年12月2日月曜日
コンテンツID024071
マイナ保険証をご利用ください
令和6年12月2日より従来の健康保険証は新たに発行されなくなり、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行されました。
マイナンバーカードを健康保険証として利用登録することで、健康保険証の代わりに利用することができますので、医療機関を受診の際は、マイナ保険証をご利用ください。
また、マイナンバーカードをお持ちでない方やマイナ保険証の利用登録がお済みでない方は、「資格確認書」を発行しますので、そちらをご利用ください。
マイナンバーカードを健康保険証として利用すると、以下のメリットが得られます。
- データに基づくより良い医療が受けられる
- 手続きなしで高額療養費の限度額を超える支払いが免除
- 救急現場で、搬送中の適切な応急処置や、搬送先の選定などに活用される
- マイナポータルで確定申告時に医療費控除が簡単にできる
- 医療現場で働く人の負担を軽減できる
※詳しくは、厚生労働省のリンクをご参照ください。
マイナポータルについて
マイナポータルとは、マイナンバー制度に伴い開設された行政手続が可能なオンライン窓口です。
マイナポータルを利用すると、健康保険の加入状況や医療に関する情報、特定健診情報など、
ご自身の情報を確認することができますので、ご活用ください。
関連情報
- マイナンバー(個人番号)カードの申請について
- マイナ保険証を基本とする仕組みへ(新しいウィンドウで開きます。)
- マイナポータル(新しいウィンドウで開きます。)
- 厚生労働省「マイナ保険証について」(新しいウィンドウで開きます。)
情報発信元
- 電話番号:0770-77-1155
- ファックス:0770-77-3377
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