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石綿による健康被害について

更新日平成26年4月18日金曜日

コンテンツID012462

石綿による健康被害と注意点、また、健康被害救済制度については、下記のとおりです。

石綿による健康被害について

 石綿は、極めて細かい繊維で、熱、摩擦、酸やアルカリにも強く、丈夫で変化しにくいという特性を持っていることから、建材(吹き付け材、保温・断熱材、スレート材など)、摩擦材(自動車のブレーキライニングやブレーキパッドなど)、シール断熱材(石綿紡織品、ガスケットなど)といった様々な工業製品に使用されてきました。

 しかし、石綿は肺がんや中皮腫を発症する発がん性が問題となり、現在では、原則として製造・使用等が禁止されています。石綿に接する機会は、職業的な機会(製造業、建設業等)がもっとも多いとされていますが、近隣に鉱山があった、夫が工場等で働いていた、家で石綿を含む製品を取り扱ったなどの場合もあります。

 石綿(アスベスト)を、吸い込むことで、肺の中にたまり、これによって、中皮腫、肺がん、石綿肺、びまん性胸膜肥厚などの症状を引き起こします。これらの病気は、いずれも石綿を吸い込んでから病気になるまでの期間が非常に長い事が特徴です。

石綿を吸い込んだ可能性がある場合

  • 定期的な健康診断(胸部レントゲン撮影等)を受けましょう。
  • 喫煙されている場合は、禁煙しましょう。

喫煙は肺がんになる可能性をより高くします。

石綿による健康被害救済制度について

 石綿により健康被害にあわれた方には、次の2つの支援制度があります。

 一つは、労働者等の方が石綿にさらされる業務に従事していた場合に労働者災害補償保険制度(労災保険制度)による労災保険給付または石綿健康被害救済制度による特別遺族給付金を受けることができます。

 もう一つは、これら制度による補償を受けられない場合に、石綿健康被害救済制度による救済給付を受けることができます。

 いずれの給付も請求に基づき行われることとなりますので、労災保険給付等については労働局または労働基準監督署に、救済給付については、環境再生保全機構、環境省地方環境事務所、保健福祉センター等にお問合せください。

福井労働局 担当課:労災補償課

住所

〒910-8559 福井県福井市春山1号1番地54 福井春山合同庁舎9階

連絡先

電話番号:0776-22-2656
ファックス:0776-22-2776

敦賀労働基準監督署 担当課:労災課

住所

〒910-0055 福井県敦賀市鉄輪町1号7番地3 敦賀駅前合同庁舎2階

連絡先

電話番号:0770-22-0745
ファックス:0770-22-1019

独立行政法人 環境再生保全機構 担当課:石綿健康被害救済部

住所

〒212-8554 神奈川県川崎市幸区大宮町1310番 ミューザ川崎セントラルタワー9階

連絡先

電話番号:0120-389-931(フリーダイヤル)
ファックス:044-520-1015 または 2193

なお、西日本の方は大阪支部につながります。

中部地方環境事務所 担当課:環境対策課

住所

〒460-0001 愛知県名古屋市中区三の丸2-5-2

連絡先

電話番号:052-955-2134

受付時間:土曜日、日曜日、祭日を除く午前9時30分から午後5時まで

若狭健康福祉センター

住所

〒917-0073 福井県小浜市四谷町3-10

連絡先

電話番号:0770-52-1300

情報発信元

すこやか健康課

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