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生活道路における法定速度について【令和8年9月1日施行】

更新日令和8年8月24日月曜日

コンテンツID025790

令和8年9月1日から、生活道路における自動車の法定速度が60km/hから30km/hに引き下げられます! 

 令和8年9月1日から、道路交通法の一部を改正する法律が施行され、生活道路(※)における自動車の法定速度が60km/hから30km/hに引き下げられます。

 ただし、道路標識または道路標示により最高速度が指定されている道路では、その指定されている速度が適用されます。

 また、高速自動車国道(高速道路)の本線車道、並びにこれに接する加速車線および減速車線、自動車専用道路には適用されません。

 ※生活道路・・・中央線や車両通行帯等が設けられていない、主に地域住民が日常生活で利用する道路です。

※詳しくは、添付のリーフレットをご覧ください。

関連資料

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情報発信元

防災安全課

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