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暮らしの情報

不法投棄は犯罪です。

更新日令和3年6月11日金曜日

コンテンツID019805

不法投棄は自然環境や生活環境を脅かす重大な犯罪です。

 不法投棄とは、ごみを適正に処理せず、道路脇、山林、海などに捨てる行為をさします。
 ※空缶やペットボトル・弁当殻などのポイ捨ても不法投棄となります。

 町では、監視パトロールや啓発看板の設置などの対策を行っておりますが、人けの無い道路脇や
 山林・海などで、心ない人による不法投棄が依然なくなりません。

 ごみは、正しく分別し、ルールを守って排出し美しいまちを守りましょう。

 また、放置されている空き地や山林などの土地は、ごみが捨てられ易くなりますので、人が立ち
 入れないように囲いを設けるなど、所有する土地は適切に管理するように努めてください。
 ※不法投棄物の処分は、投棄した者が行うことになりますが、投棄した者が見つからない場合、
  土地の所有者・管理者がその廃棄物を自ら処理しなければなりません。

不法投棄をした者は、法律により処罰されます。

〇廃棄物の処理および清掃に関する法律
【不法投棄をした者に対する罰則】
  (個人の場合)
   5年以下の懲役もしくは、1千万円以下の罰金、又はこれを併科する(廃掃法第25条関係)
  
 (法人の場合)
   3億円以下の罰金刑に処する(廃掃法第32条関係)

お問い合わせ先

おおい町役場くらし環境課

  • 電話番号:0770-77-4058
  • ファックス:0770-77-1289

情報発信元

上下水道課

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