バリアフリー改修を行った住宅に対する固定資産税の減額制度
更新日令和4年4月1日金曜日
コンテンツID012338
住宅のバリアフリー改修を支援するため、高齢者、障害のある人などが居住する既存住宅について、一定のバリアフリー改修工事を行った場合、対象住宅に対する固定資産税の減額措置の適用期限が令和13年(2031年)3月31日まで延長されました。
1 減額される住宅
以下の要件を満たしている住宅について、申告していただくことにより減額します。
(1) 新築されてから10年以上が経過した家屋であること。
(2) 令和13年(2031年)3月31日までに一定のバリアフリー改修工事が行われていること。(関連情報ページ参照)
(3) 当該バリアフリー改修工事に要した費用の補助金等を除いた自己負担額が50万円超(税込)であること。
(4) 申告時の当該住宅に次のいずれかの方が居住していること。
ア 工事が完了した翌年の1月1日時点における年齢が65歳以上の方
イ 介護保険法上の要介護又は要支援の認定を受けている方
ウ 障害をお持ちの方
(5) 賃貸住宅ではない家屋であること。
(6) 改修後の床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下であること。
(7) 店舗等併用家屋の場合は、床面積の2分の1以上が居住用であること。
2 減額される期間
バリアフリー改修工事が完了した年の翌年度1年度分
3 申告手続
(1) 申告できる人
ア 納税義務者
イ 納税管理人
ウ ア及びイの代理人(ただし、委任状が必要です。)
(2) 提出する書類
ア 高齢者等居住改修住宅等に係る固定資産税減額申告書
イ バリアフリー改修工事が行われたこと及び工事費用が確認できる書類
ウ バリアフリー改修工事を行った住宅にその者が居住していることが確認できる書類
エ バリアフリー改修工事にあたって補助金等の給付を受けた場合、そのことを確認できる書類
(3) 申告期間
バリアフリー改修工事の完了した日から3か月以内
(やむを得ない理由により3か月以内に申告できない場合は、その理由を申告書の備考欄に記入してください。)
関連情報
- バリアフリー改修に係る固定資産税の減額措置(新しいウィンドウで開きます。)
情報発信元
- 電話番号:0770-77-4052
- ファックス:0770-77-1289
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