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耐震改修工事を行った住宅に対する固定資産税の減額制度
更新日令和4年4月1日金曜日
コンテンツID012337
既存家屋の耐震化の促進を図るため、耐震改修工事を行った場合、対象住宅に対する固定資産税の減額措置の適用期限が令和13年(2031年)3月31日まで延長されました。
1 減額される住宅
以下の要件を満たしている住宅について、申告していただくことにより減額します。
(1) 昭和57年1月1日以前に建築された住宅(居住部分の割合が2分の1以上ある家屋)であること。
(2) 令和13年(2031年)3月31日までに耐震改修が行われていること。
(3) 耐震改修に要した費用の額が50万円以上(税込)であること。
(4) 現行の耐震基準に適合した耐震改修を行っていること。
2 減額される期間
耐震改修工事が完了した年の翌年度1年度分
3 申告手続
(1) 申告できる人
ア 納税義務者
イ 納税管理人
ウ ア及びイの代理人(ただし、委任状が必要です。)
(2) 提出する書類
ア 耐震基準適合住宅に係る固定資産税減額申告書
イ 耐震基準に適合することを証する書類
(3) 申告期間
耐震改修工事の完了後3か月以内(やむを得ない事情があると認められる場合は、3か月経過後でも減額できる場合がありますので、お問い合わせ下さい。)
関連情報
- 耐震改修に係る固定資産税の減額措置(新しいウィンドウで開きます。)
情報発信元
- 電話番号:0770-77-4052
- ファックス:0770-77-1289
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