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法人町民税について

更新日令和元年9月2日月曜日

コンテンツID010613

令和元年10月1日以後に開始する事業年度分から、法人町民税の法人割税率が12.1%から8.4%に引き下げられました。

法人町民税とは

法人町民税は、町内に事務所や事業所を有する法人等に課税される税金です。
これには国税の法人税額に応じて負担して頂く法人税割額と均等割額とがあります。

税額

法人税額割と均等割額が税額となります。

法人税割

課税標準となる法人税額に税率を乗じた額となります。

税割税率表                                              
平成26年度10月1日以後に開始する事業年度分  12.1 %
令和元年度10月1日以後に開始する事業年度分 8.4 %

均等割

法人の所得の有無に関わらず、資本金額や従業者数に応じて税額が定められています。

法人町民税の税率表

均等割税率表
資本金等の金額 おおい町内の従業者数
50人超
おおい町内の従業者数
50人以下
50億円超 3,600,000円 492,000円
10億円超 50億円以下 2,100,000円 492,000円
1億円超 10億円以下 480,000円 192,000円
1千万円超 1億円以下 180,000円 156,000円
1千万円以下 144,000円 60,000円
上記以外の法人 60,000円 60,000円

申告と納税

法人町民税の申告には「中間(予定)申告」と「確定申告」の2種類があります。

中間申告

事業年度開始日以降6か月を経過した日から2か月以内に、その6か月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額と 均等割額の合計額を申告・納付します。(仮決算に基づく中間申告)

(予告申告)
その事業年度開始日以降6か月を経過した日から2か月以内に、 前事業年度の法人税割額の2分の1の額と均等割額年額の2分の1の額との合計額を申告・納付(予定納税)することができます。

確定申告

事業年度終了後2か月以内に確定申告を行う必要があります。
なお、確定申告書の提出とあわせて納付する法人町民税の税額は、確定申告の法人税割額および均等割額の年税額から、既に中間(予定)申告 により納税をしている場合はその税額を差し引いた金額となります。

届出について

次のような場合には、商業・法人登記簿謄本・定款または規約を添付のうえ届出をする必要があります。

  1. 新たに法人を設立(設置)したとき
  2. 法人を解散、休業または事務所等を廃止(転出)したとき
  3. 商号を変更したとき
  4. 本店または支店等の所在地を変更したとき
  5. 代表者を変更したとき
  6. 事業年度を変更したとき
  7. 資本金等を変更したとき
  8. 事業目的を変更したとき

情報発信元

税務地籍課

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