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戸籍に氏名のフリガナが記載されます

更新日令和7年6月20日金曜日

コンテンツID024973

令和7年5月26日から戸籍に氏名のフリガナが記載されます

令和5年6月2日、戸籍法の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」という。)が成立し、同月9日に公布され、本年5月26日に施行されました。
これまで、氏名のフリガナは戸籍に記載されていませんでしたが、改正法の施行により新たに戸籍に記載することになりました。

戸籍に氏名のフリガナが記載されるまでの流れ 

(1)戸籍に記載される予定のフリガナの通知が届きます

本籍地市区町村から、令和7年5月26日(午前0時)時点での住民票の情報等を基にして作られた「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が、戸籍の筆頭者宛に郵送されますので、フリガナが正しいかをご確認ください。特に「ャ・ュ・ョ・ッ」などのフリガナに小文字がある方は、大文字になっていないかなど改めてご確認ください。
発送時期は、本籍地市区町村によって異なります。おおい町に本籍がある方への発送は、8月下旬を予定しています。

(2)氏や名の振り仮名(フリガナ)の届出

本籍地から通知書が届いたら、記載された氏名のフリガナを確認していただき、正しい場合は、届出の必要はありません。
現在使用している読み方と異なる場合のみ、届出が必要です。これが受理されることで、届出した氏や名の
振り仮名(フリガナ)が戸籍に記載されます。届出は、氏または名のどちらか一方のみでも可能です。
具体的な手続きについては、『届出の方法等』をご参照ください。

〇現在使用している読み方と同じ場合
届出は不要です。令和8年5月26日以降順次、通知書に記載されているフリガナが戸籍に記載されます。
ただし、フリガナが記載された戸籍証明書や住民票の写しを取得する必要があるなど、早期にフリガナの記載を希望する方は届出をすることもできます。

〇現在使用している読み方と異なる場合
改正法の施行日から1年以内(令和8年5月25日まで)に正しいフリガナの届出を行ってください。
届出は氏または名のどちらか一方のみでも可能です。届出をした氏や名のフリガナは、順次戸籍に記載されます。

(3)市区町村による振り仮名の記載

令和7年5月26日から令和8年5月25日の間に届出をされていない方は、令和8年5月26日以降順次、通知書に記載されているフリガナが戸籍に記載されます。この場合、1回に限り氏や名のフリガナの変更の届出ができます。 ※すでに届出をしたフリガナを再度変更したい場合には、家庭裁判所の許可が必要となります。

届出の方法等

〇マイナーポータルからオンライン届出
マイナンバーカード(利用者用電子証明書、署名用電子証明書が搭載されている)とカードの暗証番号(数字4桁、英数字6桁以上両方)が必要です。
マイナーポータルからの届出方法について法務省のサイトをご参照ください。
 法務省『オンライン届出について』 

〇郵送や市区町村窓口での届出
事前に届出される場合には、下記の届書様式をダウンロードして、本籍地まで届出をしてください。

届出ができる人

〇氏の振り仮名の届出
原則として、戸籍の筆頭者が単独で届出することになります。筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。


〇名の振り仮名の届出
既に戸籍に記載されている方、それぞれが届出人となります。
ただし、15歳未満の場合には、親権者等の法廷代理人が届出人となります。
 

その他

氏や名の届出には手数料はかかりません。また届出をしなくても罰則はありません。届いた通知のフリガナが正しいときは、届出をすることなく、通知に記載されたフリガナが令和8年5月26日以降に戸籍に記載されます。
 
制度に関することについて、詳しくは法務省のHPをご確認ください。
表紙
コセキツネ

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情報発信元

住民窓口課

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