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おおい町犯罪被害者等支援条例を制定しました

更新日令和8年3月19日木曜日

コンテンツID025449

おおい町犯罪被害者等支援条例を制定しました

 誰もが、ある日突然犯罪等に巻き込まれるおそれがあります。犯罪等に巻き込まれた被害者やその家族又は遺族は、その直接的な被害に加え、周囲の無理解や心ない対応などによる間接的な被害に苦しめられることも少なくありません。

 町では、犯罪被害者等が受けた被害を回復・軽減し、生活の再構築を図るとともに、犯罪被害者等を社会全体で支え、町民誰もが安心して暮らすことができる地域社会を実現することを目的に「おおい町犯罪被害者等支援条例」を制定 しました。 

条例の概要

基本理念

1. 犯罪被害者等支援は、犯罪被害者等の個人としての尊厳が重んぜられるよう、十分に配慮して行われなければならない。

2. 犯罪被害者等支援は、被害の状況及び原因、犯罪被害者等が置かれている状況その他の事情に応じ、迅速かつ適切に行われるとともに、再被害及び二次被害を生じさせることがないよう、十分に配慮して行われなければならない。

3. 犯罪被害者等支援は、犯罪被害者等が被害を受けたときから再び平穏な生活を営むことができるようになるまでの間、適切な支援を途切れることなく受けることができるよう行われなければならない。

主な施策

相談及び情報の提供

居住の安定

安全の確保

町民等及び事業者の理解の増進

民間支援団体への支援

見舞金の支給

犯罪被害者等の経済的負担を軽減するため、見舞金を支給します。

見舞金の種類・金額・対象者

見舞金の種類 金額 支給対象者
遺族見舞金 30万円 犯罪行為により亡くなられた犯罪被害者のご遺族
重傷病見舞金 10万円 犯罪行為により重傷病を負った犯罪被害者
※重傷病:療養期間が1か月以上で、かつ、入院3日以上(精神疾患の場合は、労務に服することができない程度が3日以上)と医師が診断したもの

(備考)その他要件もありますので、詳細は担当窓口へご相談ください。

関連機関

 警察庁犯罪被害者等施策

 福井県警察本部ホームページ(警察による被害者支援)

 犯罪被害者等の支援(福井県 県民安全課)

 公益社団法人 福井被害者支援センター

 法テラス福井

関連情報

情報発信元

防災安全課

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