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固定資産評価通知書の交付廃止およびこれに伴う今後の運用について

更新日令和7年10月1日水曜日

コンテンツID025187

 令和3年9月1日に施行された「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律」に基づき、おおい町の基幹情報システムの標準化を行うことにより、標準仕様に定めのない帳票が出力できなくなります。

 これに伴い、おおい町と福井地方法務局の間における地方税422条の3に基づく通知は電子化されることとなりましたので、従来窓口にて行っていた「固定資産評価通知書」の交付が令和7年10月14日から廃止されます。

 そこで、令和8年3月31日までの間の暫定的な運用として、使用使途を登記申請に限定した「評価証明書(登記用)」を、これまでの評価通知書と同様無料で交付します。

具体的な対応は下記のとおりです。

対応期間

発行するもの

手数料等

令和7年10月14日

    ~

令和8年3月31日まで

固定資産評価証明書

登記申請用のものに限り無料

※登記申請用には「登記用」のスタンプを押印します。

令和8年4月1日以降

固定資産評価証明書

1納税義務者あたり200円

※登記申請用のものでも手数料必要

※なお、いずれの期間につきましても土地・家屋所有者本人以外からの固定資産評価証明書の交付申請については、委任状が必要となります。

情報発信元

税務地籍課

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