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東京圏からおおい町に移住し、就職する大学生の交通費・移転費を支援します

更新日令和7年4月1日火曜日

コンテンツID024970

 東京圏からおおい町に移住し、就職する大学生の交通費・移転費を支援します 。 

 東京圏の大学又は大学院を卒業・修了し、おおい町に移住する方の就職活動にかかる交通費又は移住にかかる移転費を支援します。

 支給要件 

 

次の①移住等に関する要件、及び②就職に関する要件を満たす方に対し、支援金を交付します。
(詳しくは交付要領をご確認ください。)

 ①移住等に関する要件 次に掲げる(ア)~(ウ)全ての要件に該当すること。

 (ア)移住元に関する要件

 1.東京都内に本部がある大学等の東京圏内(※)のキャンパスに在学(原則4年以上)し、当該大学等を卒業・修了し  ていること。ただし、就職活動等にかかる経費については在学中の場合も対象とする。
  ※東京圏内:東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県(条件不利地域を除く)

 2.大学等の卒業・修了年度において、東京圏内に継続して在住していること。

 (イ)移住先に関する要件

 1.おおい町に移住したこと。
   ※交通費申請の場合は、福井県に所在する企業に就職することが内定している場合も対象とします。

 2.U・Iターン地方就職学生支援事業の詳細が移住希望者に対して公表された後に、申請したこと。

 3.申請時において、卒業・修了日から1年以内かつ就業開始日から1年以内かつ就業開始日から1年以内であること。

 4.おおい町に5年以上、継続して居住する意思を有していること。

 (ウ)その他の要件

 1. 暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

 2. 日本人である、または外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいず れかの在留資格を有すること。

 3. その他、福井県またはおおい町が地方就職支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

②就職に関する要件 次に掲げる(ア)・(イ)全ての要件に該当すること。

(ア)就職先に関する要件

 1.勤務地が福井県内に所在する企業等に、要件を満たす大学等を卒業・修了してから1年以内に就職していること。

 2. 風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業等を営む者でないこと。

 3. 暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。

 4. 国の官公庁等ではないこと。

 5. 就職者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等でないこと。
    ただし、農林水産業又は伝統工芸職に就業する者はこの限りでない。

(イ)就職条件等に関する要件

 1.週20時間以上の無期雇用契約に基づく就業であること。
  ただし、在学中に就職活動に係る経費を申請する場合は、週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。

 2. 福井県への勤務地限定型社員としての採用、もしくは採用であること。
ただし、在学中に就職活動に係る経費を申請する場合は、当該地域への勤務地限定型社員として採用予定であること。

 支給金額

地方就職支援金は予算の範囲内において、次のとおり交付します。
※交通費・移転費ともに一人1回の交付を限度とします。

(1)就職活動にかかる経費(交通費)

  ・補助率 1/2
  ・上限額 15千円

※就職先企業から交通費支給がある場合は、実際にかかった交通費から就職先企業の支給額を差し引いた額の2分の1とします。

(2)移住にかかる経費(移転費)

   ・補助額 移転に要した実費の金額
   ・上限額 108千円

申請書類

(1)地方就職支援金交付申請兼実績報告書誓約事項、個人情報の取り扱いを含む)
(2)就業(予定)証明書
(3)卒業・修了証明書の写し
(4)移住元の住民票の除票の写し(移住元での在住地を確認できる書類)
(5)おおい町へ移住後の移住後の住民票の写し(おおい町での在住地を確認できる書類)
(6)本人確認のできる書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
(7)就職活動等にかかる経費(交通費)又は移住にかかる経費(移転費)の領収書

    

就職支援金の返還
 

 就職支援金の支給を受けた方が、次の(1)~(6)のいずれかに該当する場合は、就職支援金の全額又は
 半額を返還していただきます。(ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるもの
 として町長が認めた場合は、この限りではありません。)

全額の返還

(1)虚偽の申請であることや居住や就業・起業の実態がないこと等が明らかとなった場合
(2)申請日、転入日(申請時に既におおい町に住民票がある場合は移住日)又は要件を満たす企業等への就業開始日のいずれか遅い日から3年未満におおい町から転出した場合
(3)在学中に交通費を申請する場合、申請日から1年以内に地方就職支援金の要件を満たす就職先への就職を行わなかった場合
(4)在学中に交通費を申請する場合、申請日から1年以内におおい町に転入しなかった場合(ただし、申請時に既におおい町に住民票がある場合を除く)
(5)就業開始日から1年以内要件を満たす就業先を辞した場合(ただし、退職日から3カ月以内に県内の別の企業に就職する場合を除く)

半額の返還

  (6) 申請日、転入日(申請時に既におおい町に住民票がある場合は移住日)又は要件を満たす企業等への就業開始日のいずれか遅い日から3年以上5年以内におおい町から転出した場合

情報発信元

まちづくり課

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