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高額な診療を受けられる皆さまへ


国保の方が高額な診療にかかったとき

医療機関で1か月に支払った窓口負担が自己負担限度額を超えた場合、超えた分は後の申請により高額療養費として払い戻されます。該当された方には、後日町から申請についてご案内が届きます。(申請には医療機関の領収書が必要になりますので大切に保管してください。)

なお、あらかじめ認定証を医療機関の窓口に提示することで、窓口での支払いが自己負担限度額までになります。(認定証については限度額適用・標準負担額減額認定証の申請についてをご覧ください。)

 70歳未満の方の自己負担限度額

70歳未満の方の自己負担限度額は、所得区分により次の額となります。
※「 」内は、1年間に4回目以降となる場合。

70歳以上の人の自己負担限度額(高齢受給者証で医療を受ける方)

70歳以上の方の自己負担限度額は、所得区分により次の額となります。

なお、70歳以上の方は、保険証と高齢受給者証を医療機関の窓口で提示することで、窓口での支払いが自己負担限度額までになります。

ただし、低所得1・2(住民税非課税世帯)に該当される方は、あらかじめ認定証を医療機関の窓口に提示することで、窓口での支払いが自己負担限度額までになります。(認定証については限度額適用・標準負担額減額認定証の申請についてをご覧ください。)

  所得区分          外来     外来+入院

・現役並み所得者3  252,600円+(医療費-842,000円)×1%

 (課税所得690万円以上)    ※「140,100円」

・現役並み所得者2  167,400円+(医療費-558,000円)×1%

 (課税所得380万円以上)    ※「93,000円」

・現役並み所得者1    80,100円+(医療費-267,000円)×1%

 (課税所得145万円以上)    ※「44,400円」

・一般             18,000円     57,600円

 (課税所得145万円未満等)       ※「44,400円」

・低所得者2          8,000円      24,600円

・低所得者1          8,000円      15,000円


問い合わせ先
すこやか健康課
電話:0770-77-1155

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