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高額な診療を受けられる皆さまへ


国保の方が高額な診療にかかったとき

医療機関で1か月に支払った窓口負担が自己負担限度額を超えた場合、超えた分は後の申請により高額療養費として払い戻されます。該当された方には、後日町から申請についてご案内が届きます。 

マイナ保険証を利用すれば、医療機関の窓口での支払いは限度額までとなります。

マイナ保険証を利用しない場合は、資格確認書とあわせて認定証を提示することで、医療機関の窓口での支払いが限度額までとなります。(認定証については限度額適用・標準負担額減額認定証の申請についてをご覧ください。)

 ■70歳未満の方の自己負担限度額

70歳未満の方の自己負担限度額は、所得区分により次の額となります。 

※「 」内は、1年間に4回目以降となる場合。

・ア 所得901万円超の場合

   270,300円+(医療費-901,000円)×1% ※「140,100円」

   年間上限 168万円

・イ 所得600万円超の場合

   179,100円+(医療費-597,000円)×1% ※「93,000円」

   年間上限 111万円

・ウ 所得600万円以下の場合

   85,800円+(医療費-286,000円)×1% ※「44,400円」

   年間上限 53万円

・エ 所得210万円以下の場合

   61,500円 ※「44,400円」

   年間上限 53万円

・オ 住民税非課税世帯

   36,900円 ※「24,600円」

   年間上限 29万円

 ■70歳以上の人の自己負担限度額(高齢受給者証で医療を受ける方)

70歳以上の方の自己負担限度額は、所得区分により次の額となります。

※「 」内は、1年間に4回目以降となる場合。  

・現役並み所得者3(課税所得690万円以上)の場合

  270,300円+(医療費-901,000円)×1% ※「140,100円」

  年間上限 168万円

・現役並み所得者2(課税所得380万円以上)の場合

  179,100円+(医療費-597,000円)×1% ※「93,000円」

  年間上限 111万円

・現役並み所得者1(課税所得145万円以上)の場合

  85,800円+(医療費-286,000円)×1% ※「44,400円」

  53万円

・一般(課税所得145万円未満等)

  外来(個人単位)22,000円 外来年間上限 216,000円

  外来+入院(世帯単位)61,500円 ※「44,400円」

  年間上限 53万円

・低所得者2

  外来(個人単位) 11,000円 外来年間上限 96,000円

  外来+入院(世帯単位)25,700円 ※「24,600円」

     年間上限 29万円

・低所得者1

  外来(個人単位) 8,000円

  外来+入院(世帯単位) 15,700円

  年間上限 18万円

・年間上限は各年8月〜翌年7月の1年間で合算します。
・4回目以降とは、過去12か月以内に限度額を超えた支給が4回以上あった場合。


問い合わせ先
すこやか健康課
電話:0770-77-1155

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電話番号 0770-77-1111

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