在宅育児応援手当について
更新日令和2年9月1日火曜日
コンテンツID020183
子どもが小さいうちは親子でふれあえる時間を多く持つことを目的として、低年齢の在宅育児を行っている家庭に手当を支給します。
対象となる児童
①町内在住であり、第2子以降・生後8週間を超え満3歳に満たないこと。こども園等に入所していな
いこと。
②世帯収入360万円未満(世帯の市町村民税所得割額が57,700円未満の世帯に属していること。ただ
し、ひとり親世帯など特定教育・保育給付認定保護者ついては、世帯の市町村民税所得額77,101
円未満であること)
支給を受けることができる者
①おおい町に住所登録を有する児童扶養手当等の受給者であること。
②職場復帰を前提とした育児休業給付金受給、生活保護受給を受けていないこと。
③暴力団や公序良俗に反する者など町長が不適切だと認めた者でないこと。
支給額
子ども1人当たり、1か月10,000円を支給します。
支給期間
手当の支給対象となった日の属する月の翌月から始め、支給すべき事由が消滅した日の属する月まで
例)(支給対象開始日である)生後9週目の初日が9月3日の場合、翌月の10月分から対象になりす。
例)(支給事由消滅日である)3歳の誕生日が9月3日だった場合、9月分は対象となります。
支給月
年3回、4か月分を指定の口座に振り込みます。最初の支給は令和3年2月になります。
2月 前年9~12月分
6月 1~4月分
10月 5~8月分
申請の流れ
1、申請書の提出
支給要件を確認のうえ、要件に該当する場合は申請書及び必要な書類を提出してください。
●申請に必要な書類
◆全員必須
(1)様式1 申請書
※おおい町の住民基本台帳で申請者と対象児童の続柄を確認できない場合は、戸籍謄本等の提出を
お願いすることがあります。
(2)認めの印鑑(シャチハタは不可)
(3)申請者、申請者の配偶者および対象児童の健康保険証の写し
(4)様式3 育児休業給付金受給申請状況証明書
(5)振込先口座の通帳の写し
※口座番号、名義人等が記載されている部分
◆対象児童の児童手当等をおおい町以外から受給している場合
例)児童手当等の受給者が県外に転勤している場合は
(6)児童手当等の受給を証明する書類
◆1月1日時点でおおい町に住民登録がない場合は
例)1月1日以降におおい町に転入された方
例)児童手当等の受給者が県外に転勤している場合
(7)課税証明書など、1月1日時点で住民登録があった市区町村が発行した市町村民税の所得割額が記
載された証明書(世帯分)
※支給期間が4~8月の場合は前年度、9~3月の場合は当該年度
↓
2、審査、支給の認定
書類を審査のうえ、支給・不支給を判断します。
↓
3、手当支給
4か月に1度、4か月分を指定の口座に振り込みます。
※支給決定後も引き続き支給要件を満たすかどうか、町が定期的に確認します。支給要件を満たさな
くなった場合は、支給期間であっても支給認定を取り消します。また、支給認定の取消しに伴い、
返還金を求めることがあります。
市町村民税所得割額の確認方法
手当の支給要件となる市町村民税所得割額ですが、世帯年収で換算しますと360万円相当未満になります。対象要件に該当するかどうか分からない場合は、町で確認します。その際は、世帯の個人情報である町民税等の課税状況を確認するため、様式2 支給要件調査にかかる同意書を先に提出してください。提出後に町が調査した上で、該当の是非を書面にてお知らせいたします。
申請時から変更があった場合
申請時に記載した事項について変更があった場合、速やかに様式7 申請事項変更届をすこやか健康課まで提出してください。
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