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ライフイベント

介護サービス利用者負担の軽減制度について

更新日平成30年7月2日月曜日

コンテンツID010533

介護サービスを利用する際に、利用者の所得が少なかったり、同じ月のサービス費が高額になった場合に、
利用者の負担が重くならないよう、軽減制度が設けられています。
詳しくは、保健福祉センターなごみ いきいき福祉課までお問い合わせ下さい。

低所得な方で施設サービスを利用している場合

利用者負担段階に応じて、居住費や食費の負担限度額が設けられています。
居住費や食費の負担限度額は、利用者や世帯員の所得によって、以下のようになります。                                                                  なお、負担限度額の適用を受けるには、申請が必要です。

特定入所者介護(予防)サービス費 (1日当たり)
利用者負担段階 居住費等の負担限度額 食費の負担限度額
個室 ユニット型
個室的多床室
従来型
個室
多床室 施設
サービス
短期入所
サービス
第1
段階
本人及び世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金の受給者、生活保護の受給者 880円 550円 550円    
(380円)
0円 300円 300円
第2
段階
本人及び世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が80.9万円以下の者 880円 550円 550円
(480円)
430円 390円 600円
第3
段階
令和7年8月から 第3段階① 本人及び世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が80.9万円超120万円以下の者 1,370円 1,370円

1,370円  
(880円)

430円 650円 1,000円
第3段階② 本人及び世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が120万円超の者 1,370円 1,370円 1,370円
(880円)
430円 1,360円 1,300円

■介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合の従来型個室の負担限度額は( )内の金額となります。
■次のいずれかに該当する場合は、特定入所者介護(予防)サービス費の給付対象にはなりません。
 (1)住民税非課税世帯でも、世帯分離している配偶者が住民税課税の場合
 (2)住民税非課税世帯(世帯分離している配偶者も住民税非課税)でも、預貯金等が下記の金額を超える場合
   第1段階  預貯金等が単身1,000万円、夫婦2,000万円を超える場合
   第2段階  預貯金等が単身650万円、夫婦1,650万円を超える場合
   第3段階① 預貯金等が単身550万円、夫婦1,550万円を超える場合
   第3段階② 預貯金等が単身500万円、夫婦1,500万円を超える場合
■申請には「申請書」「同意書」に加え、預貯金等を確認できる書類の写し(通帳の写しなど)が必要です。                                                         

1ヵ月の利用者負担が高額になったときは

同じ月に利用したサービスの利用者負担の合計額が、下表の上限額を超えた場合、
超えた額について「高額介護サービス費」として後から支給します。
(同じ世帯に複数の利用者がいる場合にはその合計額、ただし福祉用具購入費の自己負担、
住宅改修費の自己負担、施設入所中の食費・居住費、及び日常生活費等の利用料は含まれません。                                                                                   ひと月のサービス費が上限額を超えた場合、町からお知らせしますので、
「介護保険高額介護(予防)サービス費支給申請書」を提出してください。

高額介護サービス費
利用者負担段階区分 1ヵ月の利用者負担
上限額(世帯合計)
●住民税課税世帯で、65歳以上の人が世帯にいる場合
  ●課税所得690万円以上

  ●課税所得380万円以上690万円未満
  ●課税所得145万円以上380万円未満


140,100円
  93,000円
  44,400円
●一般(住民税課税世帯で、上記3区分に該当しない場合)   44,400円

●住民税世帯非課税等

  ●合計所得金額及び課税年金収入額の合計が80.9万円以下の人

  ●老齢福祉年金の受給者

 
  24,600円
  15,000円(個人)

●生活保護受給者

●利用者負担を15,000円に減額することで、生活保護の受給者とならない場合

  15,000円(個人)
  15,000円

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