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注目・募集情報

子育て応援手当について

更新日令和8年1月21日水曜日

コンテンツID025316

子育て世帯に対する子育て応援手当について

概要

 子育て応援手当(児童1人あたり現金2万円)は、長期化する物価高の影響を強く受けている子育て世
帯を力強く支援するための手当です。
 子育て応援手当を受給するための手続きは不要です。

支給対象者

1  平成19年4月2日以降に生まれた児童(18歳以下【令和7年度高校3年生】)の保護者

  ・ 令和7年9月30日時点で住民基本台帳に登録のある令和7年9月分(令和7年9月に
   出生した児童については令和7年10月分)の児童手当支給対象児童を養育する保護
   者に対し、おおい町から確認書が届きます。

2  令和7年10月1日から令和8年9月30日までに出生した新生児の保護者

  ・ 上記の期間内に出生し、住民基本台帳に登録された新生児の保護者に対し、おおい
   町から確認書が届きます。 

支給手続き

 おおい町から確認書が届いた保護者

  1). 対象となる保護者には、おおい町から手当内容や確認事項が書かれた確認書が届きます。

  2). 確認書が届きましたら、次の内容を確認してください。
   【確認内容】
   ・ 記載された手当振込口座の内容に誤りがないか。(医療費助成の受給口座が記載されています。)
   ・ 記載された対象児童に誤りがないか。

  3). 記載された内容に誤りがなく、受給拒否の意思がない場合は、手続きは不要です。指定の日に
   手当を振り込みます。

  4). 手当振込口座を解約している場合などは、支給口座変更の届出書を届出してください。

  5). 受給を拒否される場合は、受給拒否の届出書を届出してください。(手当は振り込みません。)

支給額

   児童1人あたり 現金2万円

   なお、本手当は差押禁止及び非課税となります。

届出期間  

   届出書の届出期間は、確認書の発送日から14日以内です。
  ※確認書に記載された期間内に、届出がない場合は、指定の日に手当を確認書に記載した手当振
   込口座に振り込みます。

注意事項

   手当の支給後、手当の支給要件に該当しないことが判明した場合には、手当を返還していただく
  必要があります。

振り込め詐欺や個人情報の搾取にご注意ください

   子育て応援手当に関して、ご自宅や職場などにおおい町から問い合わせを行うことがありますが、
    ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求め
    ることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合には、すぐに役場や最寄りの警
    察、または警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

その他

   令和7年9月30日を基準日としていますので、その日以降におおい町に転入されてこられた方は、
    転入前の市町村から手当が支給されます。
   おおい町に住所を有する公務員の方に対しても確認書を送付し、記載した町の医療費助成の受給
    口座に振り込みますので、申請などは必要ありません。
   不明な点がございましたら、住民窓口課(0770-77-4053)までお問い合わせください。

 

情報発信元

住民窓口課

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