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事業者向け

給水装置工事主任技術者(選任、解任)届出書

更新日平成19年3月31日土曜日

コンテンツID010157

指定給水装置工事事業者の指定事項の変更があった場合提出が必要です。

おおい町指定給水装置工事事業者の方は、次のような異動があった場合には届出が必要ですので、忘れずに提出して下さい。

名称及び所在地等の指定事項に変更があったときは、「指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書」(様式第4号)を提出して下さい。

添付書類

  1. 氏名または名称、住所、代表者(法人)の変更。
    (1) 定款および登記簿謄本(法人)
    (2) 住民票または外国人登録済証明書(個人)
    (3) 誓約書(様式第2号)
  2. 法人の役員氏名の変更。
    (1) 登記簿謄本
    (2) 誓約書(様式第2号)
  3. 主任技術者の氏名、免状の交付番号の変更。
    (1) 給水装置工事主任技術者免状の写し

廃業や合併による消滅等があったときは、「指定給水装置工事事業廃止・休止・再開 届出書」(様式第5号)を提出して下さい。

添付書類

廃止の場合は「おおい町指定給水装置工事事業者証」を返納して下さい。

給水装置工事主任技術者を新たに選任または解任する場合には、「給水装置工事主任技術者 選任・解任 届出書」(様式第6号)を提出して下さい。

なお、給水装置工事主任技術者を欠いた状態は「指定の取り消し」要件に該当しますので、注意して下さい。

ダウンロードできる必要届出書など

  • 指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書
  • 誓約書
  • 指定給水装置工事事業者(廃止、休止、再開)届出書
  • 給水装置工事主任技術者(選任、解任)届出書

情報発信元

くらし環境課

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