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事業者向け

農用地利用集積計画について

更新日平成20年3月31日月曜日

コンテンツID011261

口約束での農地の貸借はやめましょう。

 農地の貸し借りを口約束で行うと後でトラブルになることがあり、トラブルを未然に防ぐために利用権を設定するものです。
 農地の貸し借りは、口約束では安心して農地を預けたり、安定した農業経営を存続することが困難となります。
 このため、農地法による利用権の設定のほか、農業経営基盤強化促進法(利用権設定等促進事業)により農用地利用集積計画を定め、町が広告したときに利用権設定という効果が生じ、厄介なトラブルを防ぐことができます。

(1)手続き

 農業委員会に所定の書類がありますので、貸し手と借り手のどちらからでもかまいませんので、書類に必要事項を記入していただきます。

(2)貸借期間と賃借料

 貸し手と借り手の双方で相談を行い、地域の実情にあった期間と賃借料をきめていただきます。

農用地利用集積促進事業について

 利用権を設定し、効率的・安定的な農業経営に対する農地の利用集積を促進するため、貸し手と借り手に対し、農用地利用集積促進奨励金を交付します。

交付条件

  1. 農地の利用権の設定期間が3年以上であること。
  2. 町の定める農用地区域内に存する農地であること。 
  3. 借受ける者は、認定農業者、地域営農集団又は利用権設定後の経営面積が1.5ヘクタール以上となる者であること。 

奨励金(10アールあたり)

農地を貸付ける者
区 分 新 規 更 新

         3年以上

               6年未満

                       3,000円                        2,000円
                   6年以上
                 10年未満
                       5,000円                        4,000円
                 10年以上                        8,000円                        6,000円

※新規とは、3年以上利用権が設定されていない農地において利用権の設定を行ったもの

※更新とは、前の利用権設定期間満了後若しくは利用権設定解除後3年以内の同一の農地において、再度利用権の設定を行ったもの

農地を借受ける者
区 分 新 規 更 新
                   3年以上
         6年未満
                     10,000円                       5,000円
                   6年以上
                 10年未満
                     20,000円                     10,000円
                 10年以上                      28,000円                     14,000円

※新規とは、3年以上利用権が設定されていない農地において利用権の設定を行ったもの、又は前の利用権設定期間満了後若しくは利用権設定解除後3年以内の同一の農地において新たに利用権の設定を受けたもの

※更新とは、前の利用権設定期間満了後若しくは利用権設定解除後3年以内の同一の農地において、再度利用権の設定を受けたもの

情報発信元

農林水産課

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