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町政情報

うみんぴあ大飯マリーナの指定管理者を公募します。

更新日令和7年8月29日金曜日

コンテンツID020193


 うみんぴあ大飯マリーナ(以下「マリーナ」という)の指定管理候補者の募集を行います。
 募集に関する主な内容は次のとおりです。
 詳細については、募集要項をご覧ください。
【募集する施設】
1 施設の名称
  おおい町うみんぴあ大飯マリーナ
2 施設の所在地
  福井県大飯郡おおい町成海2-16
3 施設の設置目的
  海洋スポーツの振興とレクリェーション活動の普及を図り、ゆとりある生活と地域間交流の促進に資する。
4 施設の事業内容
  ヨット、ボート等を保管し、海洋スポーツの振興とレクリェーション活動の普及を図り、ゆとりある生活と地域間交流の促進に資する。
5 施設の概要
  ・海上係留施設(浮桟橋):95隻収容可 
  ・陸上艇置施設(コンクリート舗装):約40隻収容可
  ・給油施設:給油機3機、20kl地下タンク1基
  ・上下架施設:揚降機1基
  ・クラブハウス(H18年度建設)1棟 
  ・メンテナンス棟 1棟
  ・救難艇 1艇
  ・給電・給水設備:1式(各施設に設置) 
  ・駐車場(アスファルト舗装):123台収容可
  ・外灯・植栽等の付帯施設

【指定管理者の業務の範囲】
1 マリーナの利用の承認に関する業務
2 マリーナの施設の維持管理に関する業務
3 マリーナの管理運営に関する業務
4 地域振興に資するための業務
5 1~4に掲げるもののほか、マリーナの管理に関し町長が必要と認める業務

【指定する期間】
 令和8年4月1日から令和13年3月31日(5年間)

【申請資格】
 次の要件のいずれにも該当する法人その他の団体とします。
1 日本国内において、子会社・関係会社を含みマリーナの運営実績を有すること
2 民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続開始の申立て、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更正手続開始の申立て、または破産法(平成16年法律第75号)の規定による破産手続開始の申立てが行われているものでないこと
3 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団またはその利益となる活動を行うものでないこと
4 国税または地方税を滞納していないものであること
5 直近1年間において、港湾法(昭和25年法律第218号)または条例に基づく港湾施設等の使用料等の納付を滞納している者でないこと
6 港湾法および条例の規定により港湾施設等の使用許可等を取り消され、または罰則に処せられた者で、当該処分を受けた日から1年を経過しない者でないこと

【申請書類の受付期間及び提出先】
 令和7年9月3日(水)から令和7年9月26日(金)までの平日
  おおい町商工観光課

【募集要項、関係書類等の配布】
  令和7年8月29日(金)から令和7年9月26日(金)までの平日
  おおい町商工観光課

【現地説明会】
 日時: 令和7年9月11日(木) 午後1時から午後3時まで
 ※参加申し込みの詳細は、募集要項をご覧ください。

情報発信元

商工観光課

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