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父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました

更新日令和8年5月11日月曜日

コンテンツID025334

令和6年5月17日に、父母が離婚した後のこどもの利益を確保するため、民法等の一部を改正する法律が成立しました。
この法律は、こどもの養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護・養育費・親子交流・養子縁組・財産分与等に関する規定を見直すもので、令和8年4月1日に施行されました。(令和7年10月31日閣議決定。)

親権について

〇父母の協議により、親権者を父母双方とする(共同親権)か、どちらか一方とする(単独親権)かを定めることができるようになります。

〇法改正前に離婚し単独親権の定めをしている場合でも、共同親権への変更を家庭裁判所へ申し立てることが可能になります。

父母間の人格尊重・協力義務について

こどものためにお互いを尊重して協力し合うことが大切です。

父母の一方が父母相互の人格尊重・協力義務等に違反した場合には、親権者の指定または変更の審判、親権喪失または親権停止の審判等において、その違反の内容が考慮される可能性があります。他方の親権に対する侵害の程度によっては、損害賠償義務等が生ずることもあり得ます。

(注)次のようなことは、このルールに違反する場合があります。

〇父母の一方から他方への暴力、脅迫、暴言等の相手の心身に悪影響を及ぼす言動や誹謗中傷、濫訴等

〇父母の一方が、他方による日常的なこどもの監護に、不当に干渉すること

〇父母の一方が、特段の理由なく他方に無断でこどもを転居させること

〇父母間で親子交流の取決めがされたにもかかわらず、その一方が、特段の理由なくその実施を拒むことなど

※DVや虐待から避難するために必要な場合などはこの義務に違反しません。

親子交流について

〇家庭裁判所の手続き中に親子交流を試行的に行うこと(試行的実施)に関する制度が設けられています。

〇婚姻中に父母が別居している場面の親子交流ルールが明確されています。

〇父母以外の親族(祖父母等)とこどもとの交流に関するルールが設けられています。

養育費について

〇養育費の取決めに基づく民事執行手続きが容易になり、取決めの実効性が向上します。

〇法定養育費の請求権が新設されます。※

※改正により、離婚のときに養育権の取決めをしていなくても、引き続きこどもの監護を主として行う父母は、他方に対して、一定額の「法定養育費」を請求することができるようになります。法定養育費の額は、今後、法務省で定められる予定です。

〇養育費に関する裁判手続きの利便性が向上します。

詳しくは、下記の法務省ホームページやパンフレット、こども家庭庁ポータルサイトをご確認ください。

情報発信元

住民窓口課

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