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暮らしの情報

介護保険料の減免について

更新日令和4年4月1日金曜日

コンテンツID020068

新型コロナウイルス感染症の影響により、介護保険第一号被保険者(65歳以上)で、次の要件を満たす方は、申請により保険料が減免となります。

対象者簡易判定フローチャート

減免

 保険料減免の対象となる方

①新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負った第一号被保険者

   ➡ 保険料を全額免除

②新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少(※)が見込まれる第一号被保険者 

   ➡ 保険料の全部または一部を減額

(※)保険料が一部減額される具体的な要件  

 世帯の主たる生計維持者について

 (1)事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前

     年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。

 (2)減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であるこ

          と。

 減免額の計算方法

減免対象保険料額(A×B/C) × 減免割合(D)= 減免額(E)

減免対象保険料額=(A×B/C)

前年の合計所得金額に応じた減免割合(D)

A:当該第一号被保険者の保険料額

B:世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入

  等に係る前年の所得額

C:世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額

210万円以下の場合  :  全部

210万円を超える場合 :  10分の8

※主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料額の全部を免除。

※令和2年度以前分の保険料に対する合計所得金額の区分に応じた減免割合(D)については、平成31年の合計所得金額が200万円以下であるときは10分の10、200万円を超えるときは10分の8となります。

対象となる保険料  

令和2年2月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合は、特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているもの。

提出書類等

「新型コロナウイルス感染症の影響による保険料減免申請書」とあわせて、下記の必要書類を添付してください。

■申請事由 ■必要書類

新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡した

・医師による死亡診断書の写し

新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が重篤な傷病を負った

・医師による診断書の写し

新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入の減少が見込まれる

令和4年度保険料の減免

・令和4年中の収入見込みがわかる資料の写し

・令和3年中の収入が分かる資料(給与明細書・事業帳簿等)の写し
令和3年度保険料の減免

・令和3年中の収入が分かる資料(給与明細書・事業帳簿等)の写し

・令和2年中の収入がわかる資料(確定申告書の控え等)
令和2年度保険料の減免

・令和2年中の収入が分かる資料(確定申告書の控え等)の写し

・平成31年中の収入がわかる資料(確定申告書の控え等)の写し

・保険金、損害賠償等により補填されるべき金額がある場合は、帳簿や保険契約書の写し

新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者の事業等が廃止又は失業した

・事業等の廃止の場合は廃業届出書の写し
・失業の場合は事業主の証明の写し

申請受付期間

令和5年3月31日(金)まで

 提出先

〒919-2111 おおい町本郷92-51-1 

おおい町保健福祉センターなごみ いきいき福祉課 介護保険係 

(電話)0770-77-2760   

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