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暮らしの情報

微小粒子状物質(PM2.5)に関する情報

更新日平成26年2月27日木曜日

コンテンツID012838

微小粒子状物質(PM2.5)とは

大気中を浮遊する粒子状物質のうち、粒経が2.5マイクロメートル以下の小さなものをいいます。
(1マイクロメートルは0.001㎜ 人の髪の毛の太さ約70マイクロメートル スギ花粉30マイクロメートル~40マイクロメートル)

発生源

主な発生源は、ボイラーや焼却炉などばい煙を発生する施設や自動車、航空機など多岐にわたります。

健康への影響

粒経が非常に小さいため、肺の奥まで入りやすく、喘息や気管支炎などの呼吸器系疾患のリスクの上昇が懸念されます。

福井県により「注意喚起」が行われる基準

  1. 県内の測定局のうち、いずれかの局で、PM2.5濃度の午前5時から午前7時の1時間値の平均値が、80マイクログラム/㎥を超えたとき
  2. 県内の測定局のうち、いずれかの局で、PM2.5濃度の午前5時から正午の1時間値の平均値が、75マイクログラム/㎥を超えたとき

注意喚起の周知

おおい町は、福井県から注意喚起の連絡を受けた場合、町民の方々には主に町のホームページと告知放送で周知を図ります。

「注意喚起」が行われた場合、以下のことに注意してください。

  • 不要不急の外出や屋外での長時間の激しい運動はできるだけ控えてください。
  • 換気や窓の開閉を必要最小限度にしてください。
  • 特に、呼吸器系や循環器系の疾患のある方、小児、高齢者の方は、体調に応じて慎重に行動してください。

(補足)詳しい情報については下記のホームページをご覧ください。

  • PM2.5に関する詳細情報:環境省 微小粒子状物質(PM2.5)に関する情報
  • 福井県内の観測結果:大気汚染情報総合メニュー

(補足)PM2.5のメール配信サービスが開始されました。

福井県では、微小粒子状物質(PM2.5)の濃度が上昇した際の注意喚起情報を、いち早くお知らせするため、メールマガジン「eマガふくい」によりメール配信するサービスを開始します。ご希望の方は県のホームページからアドレスを登録することで情報を受け取ることができます。登録手順詳細について、県環境政策課のホームページをご覧ください。

関連情報

情報発信元

上下水道課

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