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令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります

更新日令和5年12月25日月曜日

コンテンツID023903

森林環境税とは

平成31年3月に成立した「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」に基づき、令和6年度から森林の整備及びその促進に関する施策の財源として、国内に住所を有する個人に森林環境税(国税)が課税されます。森林環境税について、その税収の全額が森林環境譲与税として都道府県・市町村へ譲与されます。

税率・賦課徴収

年額1,000円を、個人町県民税均等割とあわせて町が賦課徴収します。なお、平成26年度から課税されていた復興特別税(町県民税年額1,000円)が令和5年度をもって終了し、新たに森林環境税(年額1,000円)が導入されます。また、森林環境税は、町県民税と併せて徴収するものとなっているため、金融機関に口座振替を依頼されている場合は、自動的に徴収されることとなります。

税の種類 税目 令和5年度まで 令和6年度から
国税 森林環境税 1,000円
地方税 県民税均等割 1,500円
(復興特別税含む)
1,000円
町民税均等割 3,500円
(復興特別税含む)
3,000円
合計 5,000円 5,000円

森林環境税が課税されない方(非課税基準)

  • 1月1日現在、生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
  • 障がい者、未成年者、寡婦又はひとり親に該当する方で、前年中の所得が135万円以下の方
  • 次の表に該当する方
税金上の配偶者、扶養親族が
いない場合
合計所得金額が38万円以下
(収入が給与のみの場合、収入93万円以下)
(65歳以上で収入が公的年金頭のみの場合)
税金上の配偶者、扶養親族が
いる場合
合計所得金額が次の金額以下
28万円×人数(※)+26.8万円
※本人、同一生計配偶者、扶養親族
(16歳未満の扶養控除含む)の合計人数

情報発信元

税務地籍課

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