児童扶養手当制度について
更新日平成31年4月4日木曜日
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児童扶養手当とは、父親または母親と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
受給資格者
手当を受けることができる方は、次の1から9の条件にあてはまる児童を監護している父母、または養育者です。児童とは、18歳に達する日以降の最初の3月31日までにある児童(中度以上の障害がある場合は20歳未満まで)のことです。ただし、手当を受けようとする方が公的年金を受けることができるときは、この手当は受けられません。
- 父母が離婚した後、父または母と生計を同じくしていない児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が政令で定める程度の障害の状態にある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母から1年以上にわたり遺棄されている児童
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父または母が法令により1年以上にわたり拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで懐胎した児童
- その他棄児などの児童
手当の額
手当の額は、受給者や同居者の前年の所得によって決まります。
(令和4年4月以降の手当額)
区分 |
全部支給 |
一部支給 |
---|---|---|
児童1人のとき |
月額43,070円 |
所得に応じて43,060円~10,160円 |
児童2人のとき |
児童1人の手当月額に 10,170円を加算 |
児童1人の手当月額に 10,160円~5,090円を加算 |
児童3人以上のとき |
3人目から児童1人につき 6,100円を加算 |
3人目から児童1人につき 6,090円~3,050円を加算 |
支給制限
この制度は所得制限があり、扶養親族等の数による限度額以上の所得がある場合は、その年度(8月から翌年の7月まで)は、手当の全部または一部が支給停止されます。
申請が必要です
受給資格が生じた場合、手当を受給するためには、町を経由し県に申請(認定請求)しなければなりません。受ける資格があっても、申請し、県の認定を受けなければ、手当を受ける権利は発生しません。申請が遅れてしまうと、資格があっても、遡って手当を受けることはできません。
お問い合わせは、
役場住民窓口課 児童扶養手当担当 電話番号0770-77-4053
情報発信元
- 電話番号:0770-77-4053
- ファックス:0770-77-1289
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