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暮らしの情報

国民健康保険税の軽減・減免制度について

更新日令和5年4月1日土曜日

コンテンツID012927

国保税の軽減・減免制度には、以下のようなものがあります。

(1) 低所得者に対する保険税の軽減

世帯主(世帯主が被保険者でない場合も含む)及びその世帯の国民健康保険の被保険者の総所得金額の合計が少ない場合は、次のとおり均等割と平等割が軽減されます。

保険税の軽減

軽減割合

基準となる所得金額

7割軽減

43万円 + 10万円×(給与所得者等の数-1)以下

5割軽減

43万円 + 29万円×世帯の国民健康保険被保険者及び特定同一世帯所属者(補足)+ 10万円×(給与所得者等の数-1)以下

2割軽減

43万円 + 53.5万円×世帯の国民健康保険被保険者及び特定同一世帯所属者(補足)+ 10万円×(給与所得者等の数-1)以下

(補足)特定同一世帯所属者:同一世帯に属する国民健康保険の被保険者が後期高齢者医療へ移行したことにより国民健康保険の被保険者でなくなった者

(2) 非自発的失業者に対する保険税の軽減

対象者

離職時に65歳未満で下記に該当する雇用保険受給資格のある方

  1. 雇用保険の特定受給資格者(倒産・解雇などによる離職)
  2. 雇用保険の特定理由離職者(雇い止めなどによる離職)

(補足)審査は上記の受給資格者証に記載された離職理由により判定します。

軽減内容

前年の給与所得を100分の30とみなして保険税の算定を行います。

軽減期間

離職の翌日から翌年度末までの期間です。

申請方法

下記のものをご持参のうえ、おおい町役場税務地籍課またはおおい町里山文化交流センターにて申請手続きをしてください。

  1. 雇用保険受給資格者証
  2. 認印
  3. 国民健康保険証

(3) 被扶養者であった人の保険税の減免

健康保険、共済組合、船員保険の被保険者が後期高齢者医療制度に移ることで、その被扶養者であった人が国民健康保険に切り替わる場合があります。((補足)「旧被扶養者」という。)その人は国民健康保険に加入することによって、保険税が発生します。社会保険の被扶養者であった期間は保険税の負担がなかったため、保険税の負担に対しての軽減として、保険税の一部が減額されます。
ただし、旧被扶養者本人がその後、社会保険の被保険者または被扶養者となり国民健康保険を脱退した後は、再度、国民健康保険に加入しても、旧被扶養者として扱われません。

(補足)旧被扶養者とは

国民健康保険の被保険者の資格を取得した日において65歳以上であり、かつ、国民健康保険の資格を取得した日の前日において、健康保険、共済組合、船員保険の被保険者であった人(後期高齢者医療制度に移った人)の被扶養者であった人

(4)未就学児に係る均等割額の減額

子育て世帯の負担軽減を図るため、国民健康保険に加入している未就学児に係る均等割額の2分の1を減額します。

なお、所得に応じた均等割軽減措置(7・5・2割軽減)対象の未就学児の場合は、軽減適用後の残りの均等割額の2分の1を減額します。

【未就学児1人当たりの減額後の均等割額(年額)】

区分 医療分 支援金分
軽減非該当 11,000円 4,700円
7割軽減 3,300円 1,410円
5割軽減 5,500円 2,350円
2割軽減 8,800円 3,760円

情報発信元

税務地籍課

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