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省エネ改修を行った住宅に対する固定資産税の減額制度

更新日令和4年4月1日金曜日

コンテンツID012339

構築物の省エネルギー化を図るため、一定の熱損失防止(省エネ)改修等工事を行った場合、対象住宅に対する固定資産税の減額措置の適用期限が令和6年(2024年)3月31日まで延長されました。

1 減額される住宅

以下の要件を満たしている必要があります。

(1)平成26年4月1日以前に建てられた住宅(貸家を除く。併用住宅の場合は、居住部分の床面積が2分の1以上)であること。(※1)

(2)改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。

(3)令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に完了した改修工事等であって、補助金等を除く自己負担額が1戸当たり60万円超で、1.又は2.に該当すること。(※2)

1.    断熱改修に係る工事費が60万円超である場合

2.    断熱改修に係る工事費が50万円超であって、その他の工事費と合わせて60万円超となる場合

【断熱改修に係る工事費】

(ア)窓の改修工事
(イ)床の断熱改修工事

(ウ)天井の断熱改修工事
(エ)壁の断熱改修工事

【その他の工事】

(ア)太陽光発電装置設置工事
(イ)高効率空調機設置工事

(ウ)高効率給湯器設置工事

(エ)太陽熱利用システム設置工事

(4)新築住宅に対する減額など他の減額措置を受けていないこと。また、以前にこの減額措置を受けていないこと。

(※1)令和4年3月31日までに改修工事が完了した場合は、平成20年1月1日以前から所在する住宅(貸家住宅を除く。併用住宅の場合は、居住部分の床面積が2分の1以上)であること。

(※2)令和4年3月31日までに改修工事が完了した場合は、断熱改修に係る工事であって、補助金等を除く自己負担額が1戸当たり50万円超であること。

2 減額される範囲

以下のように固定資産税が減額されます。

  • 1戸当たり120平方メートルまでを限度として、居住部分に対する固定資産税額の3分の1を減額 。改修により長期優良住宅に該当することになった場合は、固定資産税の3分の2が減額。

3 減額される期間

省エネ改修工事が完了した年の翌年度1年度分

4 申告手続

(1) 申告できる人

ア 納税義務者
イ 納税管理人
ウ ア及びイの代理人(ただし、委任状が必要です。)

(2) 提出する書類

ア 熱損失防止改修住宅等に係る固定資産税減額申告書
イ 納税義務者の住民票の写し
ウ 現行の省エネ基準に適合することを証する書類(地方税法施行規則附則第7条第8項の規定に基づく証明書(建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関が発行したもの))

(3) 申告期間

省エネ改修工事の完了した日から3か月以内(やむを得ない理由により3か月以内に申告できない場合は、その理由を申告書の備考欄に記入してください。)

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関連資料

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情報発信元

税務地籍課

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