国民健康保険税
更新日令和8年4月1日水曜日
コンテンツID011473
国民健康保険税の概要について
国民健康保険税とは
国民健康保険税は、国民健康保険事業を運営するために、国保の加入者がいる世帯の世帯主に対して課せられる税金です。納めた国民健康保険税は、国や県からの補助金と合わせて、病気やケガをしたときの医療費や、子どもが生まれたとき、また亡くなられたときの給付に使われます。
また、国民健康保険税は、従来の国民健康保険税(医療分・後期高齢者支援金分・介護分)に加えて、新たに「子ども・子育て支援分」を合算して納付していただくことになります。
国民健康保険税の納税義務者
国民健康保険税は、世帯ごとに算定し、世帯主に一括課税されます。
世帯主が他の健康保険に加入し、国民健康保険に加入していない場合であっても、世帯に国民健康保険の加入者がいれば世帯主が納税義務者となります。
納税義務の発生と消滅
国民健康保険税は、加入した日の属する月分から喪失した日の属する前月分までを納めます。
また、国民健康保険は、手続きをした日から加入となるのではなく、他の健康保険の喪失や本町へ転入した日からの加入となり、この場合、国民健康保険税は最大3年度前までさかのぼって課税されます。
国民健康保険税の算定方法
国民健康保険税額は、「医療分」「後期高齢者支援金分」「介護分」「子ども・子育て支援金分」それぞれに「所得割」「均等割」「平等割」で設定された税率により算定します。
また、年度の途中で所得や加入者数の変更があった場合は、随時算定しなおします。
所得割:前年中の所得金額から43万円(基礎控除)を引いた額に応じて算定します。
均等割:世帯の加入者数に応じて算定します。
平等割:1世帯あたり定額。
国民健康保険税の税率(令和8年度)
| 区分 | 医療分 | 後期高齢者支援金分 | 介護分 | 子ども・子育て支援金分 |
| 対象者 | (加入者全員) | (加入者全員) | (40歳から64歳) | (18歳から74歳) |
| 所得割 | 4.61% | 2.69% | 2.33% | 0.13% |
| 均等割 | 19,000円 | 11,000円 | 12,000円 | 690円 |
| 平等割 | 13,000円 | 7,000円 | 5,000円 | 430円 |
| 限度額 | 670,000円 | 260,000円 | 170,000円 | 30,000円 |
国民健康保険税の納期
7月から2月までの毎月、計8期に分けて納めていただきます。
|
第1期 |
第2期 |
第3期 |
第4期 |
第5期 |
第6期 |
第7期 |
第8期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
1月 |
2月 |
情報発信元
- 電話番号:0770-77-4052
- ファックス:0770-77-1289
- メールフォーム
このページに関するアンケート
このページの感想をお聞かせください。

