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移住定住

空き家に付属した農地を取得する際の下限面積要件が廃止されました。

更新日平成30年2月28日水曜日

コンテンツID017849

※「農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律」が令和5年4月1日に施行され、農地の取得に係る下限面積要件が廃止されています。

 おおい町農業委員会は、平成30年4月1日から空き家に付属した農地を空き家とともに取得するとき、農地法第3条(農地の所有権移転・賃借・使用貸借)による下限面積を1アール(100 平方メートル)に引き下げます。

 これは、近年、不在村者が所有する農地(空き家に付属した農地)の遊休農地化が地域農業の課題になっていますが、下限面積(最低経営農地面積)要件により売買や賃借が難しいこうした農地について、農地の権利取得を容易にして町内外からの新規就農者やUIJターン者などの移住を促進し、遊休農地の解消を図ることを目的とするものです。

農地の異動

 ただし、次の条件を満たす場合に限ります。
・適用を受ける農地の全てまたは一部が「遊休農地」であること。
 または所有者等による維持管理や農作物等の栽培が行われる見込みがないこと。
・適用を受ける農地が「おおい町空き家情報バンク」に登録された空き家に付属した農地であること。
・権利を取得した日から起算して5年以上継続して取得した空き家に居住し、その農地を耕作すること。

詳しくは、下記までご相談ください。
 農地の権利移動、空き家付農地に関すること 0770-77-4055 (農業委員会事務局:農林水産課内)
 おおい町空き家情報バンクに関すること   0770-77-4056(建設課) 

情報発信元

農林水産課 農業委員会

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