定額減税しきれないと見込まれる方への給付金支給について
更新日令和6年8月9日金曜日
コンテンツID024431
概要
対象等
令和6年1月1日時点でおおい町に住民登録があり、次の1⃣所得税(令和6年推計所得税)または、2⃣住民税(令和6年度個人住民税所得割)のどちらかが課税されており、定額減税しきれないと見込まれる人(ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円以下である場合に限ります。)
(※)令和6年6月14日までに町税務システムに入力された申告書等が調整給付の対象となります。
1⃣所得税分控除不足額の計算方法
所得税(令和6年分推計所得税)については、令和6年所得税は確定していませんが、早期に給付を行う観点から、令和5年所得税から推計しています。
定額減税可能額 ー 令和6年分推計所得税額= 1⃣ 所得税分控除不足額
定額減税可能額は、3万円×(本人+減税対象人数)
2⃣個人住民税所得割控除不足額の計算方法
定額減税可能額 ー 令和6年度分個人住民税所得割額(減税前)= 2⃣ 個人住民税所得割分控除不足額
定額減税可能額は、1万円×(本人+減税対象人数)
※減税対象人数とは、控除対象配偶者、扶養親族(16歳未満扶養親族を含む)の合計。 ただし、国外に居住する控除対象配偶者および扶養親族は除きます。
給付額
1⃣所得税分控除不足額+2⃣個人住民税所得割分控除不足額の合計額を1万円単位で切り上げて支給
※令和6年の年末調整や確定申告で、推計所得税より所得が減少し、支給額に不足がでた場合は、 令和7年に給付金を追加で支給する見込みです。
※なお、本給付金は差押禁止及び非課税となります。
★調整給付対象となる方の例
納税義務者本人が配偶者と子ども1人を扶養しており、納税義務者本人の令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)19,500円、令和6年度住民税所得割額27,000円の場合
所得税分減税可能額 30,000円×3人=90,000円
所得税分控除不足額 90,000円-19,500円=①70,500円
所得税分減税可能額 10,000円×3人=30,000円
所得税分控除不足額 30,000円-27,000円=②3,000円
調整給付額①+②=73,500円 ‥‥一万円単位に切り上げのため、給付額80,000円
★調整給付対象とならない方の例
納税義務者に扶養している者がおらず、納税義務者本人の令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)70,000円、令和6年度住民税所得割額120,000円の場合
所得税分減税可能額 30,000円×1人=30,000円
所得税分控除不足額 30,000円-70,000円=①-40,000円 0以下のため、給付なし
所得税分減税可能額 10,000円×1人=10,000円
所得税分控除不足額 10,000円-120,000円=②-110,000円 0以下のため、給付なし
調整給付額①+②=0以下のため給付はありません。
申請方法等
注意事項
ご自宅や携帯電話に、県や町・国の職員などをかたる不審な電話などがあった場合は、
情報発信元
- 電話番号:0770-77-4052
- ファックス:0770-77-1289
- メールフォーム
このページに関するアンケート
このページの感想をお聞かせください。