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暮らしの情報

児童手当の制度改正(拡充)について

更新日令和6年7月23日火曜日

コンテンツID024410

児童手当制度改正(拡充)の内容

  1. 所得制限の撤廃
  2. 支給対象児童の年齢を中学生までから高校生年代までに延長
  3. 第3子以降の手当額(多子加算)を月額1万5千円から月額3万円に増加
  4. 第3子以降の算定に含める対象の年齢を「18歳到達後の最初の年度末まで」から「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長
  5. 支給回数を年6回(偶数月)に変更
  6. 支払通知を廃止(支給月額は、資格認定時または支給額改定があった場合に通知します)
     
    制度内容の比較表
    改正前(令和6年9月分まで) 改正後(令和6年10月分から)
    支給対象 中学生まで
    (15歳到達後の最初の年度末まで)
    高校生年代まで
    (18歳到達後の最初の年度末まで)
    所得制限 所得制限限度額・所得上限限度額あり 所得制限なし
    手当月額 ・3歳未満    :月15,000円
    ・3歳~小学校修了まで
     第1子・第2子:月10,000円
     第3子以降   :月15,000円
    ・中学生    :月10,000円
    ※児童を養育している方の所得が
     所得制限限度額以上
     所得上限限度額未満の場合には、
     特例給付として月5,000円を支給
    ・3歳未満
     第1子・第2子:月15,000円
     第3子以降   :月30,000円
    ・3歳~18歳到達後の最初の年度末まで
     第1子・第2子:月10,000円
     第3子以降   :月30,000円
    ※特例給付は廃止
    第3子以降の算定対象 18歳到達後の最初の年度末まで 22歳到達後の最初の年度末まで
    支給月 2月・6月・10月(年3回)
    ※各前月までの4ヶ月分を支給
    偶数月(年6回)
    ※各前月までの2ヶ月分を支給

今回の改正(拡充)により、手続きが必要な方

受給の有無 世帯受給状況 制度改正による加算の有無
申請の要否
児童手当を受給している 経済的負担をしている大学生年代の児童が同一世帯にいる 児童が3人以上いる場合は、加算の対象となるため申請が必要です。
町から送付される申請書をご提出ください。
経済的負担をしている大学生年代の児童が別世帯にいる 児童が3人以上いる場合は、加算の対象となるため申請が必要です。
窓口にて、申請書をご提出ください。
大学生年代の児童はいない 申請は不要で、改正後の児童手当の支給額となります。
また、同一世帯に高校生年代の児童がいる場合、申請不要で増額となります。
特例給付(1人あたり5,000円)を受給している 申請は不要で、改正後の児童手当の支給額となります。
また、同一世帯に高校生年代の児童がいる場合、申請不要で増額となります。
※経済的負担をしている大学生年代の児童がいて、児童が3人以上いる場合は申請が必要です。
児童手当を受給していない 高校生年代の児童が同一世帯にいる 申請が必要です。
町から送付される申請書をご提出ください。
高校生年代の児童が別世帯にいる 申請が必要です。
窓口にて、申請書をご提出ください。
中学校修了前の児童が同一世帯にいるが、所得上限額以上のため受給していない 申請が必要です。
町から送付される申請書をご提出ください。

公務員の方

児童の保護者(生計の中心者)が公務員の場合は、勤務先が児童手当の手続き先です。今回の改正(拡充)に伴う手続きは、おおい町ではなく勤務先で行ってください。

申請の手続き確認フロー

児童手当制度改正手続き確認フロー(PDF形式 109キロバイト)

提出書類

申請に必要な書類

  • 認定請求書または額改定請求書
  • 受給者の健康保険被保険者証の写し
  • 受給者名義の金融機関の口座が確認できるもの(通帳等)の写し

※受給者と支給対象児童が別居している場合は、「別居監護申立書」も提出してください。

※大学生年代(平成14年4月2日~平成18年4月1日生まれ)の児童へ世話及び経済的負担を行っており、その方を含めて3人以上の方は「監護相当・生計費の負担についての確認書」も併せて提出してください。

公金受取口座の利用

公金受取口座を振込先としてご利用できます。登録が完了している方で利用を希望する場合は、申請書の「公金受取口座を利用する」にチェックをご記入ください。
※公金受取口座の利用を希望される方は、申請書への記入および通帳等の写しは不要です。

提出期限

令和6年10月31日(木曜日)必着

請求書(添付書類含む)は令和6年10月31日(木)までにご提出ください。

手当が認定となる方で、令和6年10月31日(木)までに申請がない場合は令和6年12月10日支払いに間に合わない場合があります。

なお、改正に係る申請の最終期限は令和7年3月31日です。

最終期限を過ぎた場合、令和6年10月分に遡及しての手当は支給できません(過ぎた場合、手当の支給は申請いただいた月の翌月分からとなりますので、申請漏れのないようご注意ください。)

申請書の記入不備や書類不備があった場合等は、令和7年1月以降の支給となる可能性がありますのでご了承ください。

※お振込みの時間帯については指定がなく、ご利用いただいている金融機関の処理状況によって異なりますので、ご承知おきください。

お問い合わせ先

おおい町役場住民窓口課

電話番号:0770-77-4053

情報発信元

住民窓口課

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