令和6年9月より所得制限を撤廃し、支給対象者を拡大しました。
次の条件をすべて満たす必要があります。
対象世帯の2人目以降の児童1人あたり月額1万円
支給開始:手当の支給対象となった日の属する月(支給決定となった月)の翌月から。
ただし、支給決定日が月の初日の場合は、支給決定となった日の属する月から。
例)(支給対象開始日である)9月2日の場合、翌月の10月分から対象になります。
9月1日の場合、9月分は対象になります。
支給終了:支給すべき事由が消滅した日の属する月まで。
ただし、消滅日が月の初日の場合は、不支給決定となった日の属する月の前日まで。
例)(支給事由消滅日である)3歳の誕生日が9月2日だった場合、9月分は対象となります。
9月1日の場合、9月分は対象になりません。
・年3回、4か月分を指定の口座に振り込みます。
2月 9〜12月分
6月 1〜4月分
10月 5〜8月分
・支払日に関しては、支給対象者に別途通知いたします。
1.申請書類の提出
2.審査・支給決定
3.手当の支給
※支給決定後も引き続き支給要件を満たすかどうか、町が定期的に確認します。支給要件を満たさな
くなった場合は、支給期間であっても支給認定を取り消します。また、支給認定の取消しに伴い、
返還金を求めることがあります。
●申請に必要な書類
◆全員必須
1.おおい町在宅育児応援手当受給認定申請書(次の書類の添付をお願いします。)
・振込先口座の通帳の写し・・・申請者名義以外は不可
・申請者及び申請者の配偶者の育児休業給付金受給申請状況証明書
◆ おおい町の住民基本台帳で児童がその属する世帯の第2子以降に該当するこが確認できない場合
・申請者と児童の続柄が確認できる書類(戸籍抄本等)
◆ 1月1日時点でおおい町に住民登録がない場合
・市町村が発行した市町村民税の所得割額に関する証明書・・・申請者及び申請者の配偶者の市町村民
税の所得割合算額がおおい町で確認できない場合。4月から8月までの期間にあっては前年度分、
9月から翌年3月までの期間にあっては当該年度のもの。
◆ 対象児童の児童手当等をおおい町以外から受給している場合
・児童手当等の受給を証明する書類
例)児童手当等の受給者が県外に転勤している場合等
2.審査・支払等に係る同意書
年度ごとの申請が必要となります。
原則、対象となる児童と同居している養育者が申請してください。
申請時に記載した事項について変更があった場合、速やかに様式7 申請事項変更届をすこやか健康課まで提出してください。
おおい町役場
〒919-2111
福井県大飯郡おおい町本郷第136号1番地1
電話番号 0770-77-1111
里山文化交流センター 住民サービス室
〒917-0382
福井県大飯郡おおい町名田庄久坂第3号21番地1
電話番号 0770-67-2222