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自転車の交通違反に青切符が導入されます【令和8年4月1日施行】


 令和8年4月1日から、道路交通法の一部を改正する法律が施行され、自転車などの軽車両の交通違反に対して
「交通反則通告制度(いわゆる青切符)」が導入されます。

 16歳以上が対象となり、違反行為に対して反則金が定められています。
また、酒酔い運転や危険行為の反復などの悪質な違反は、これまでどおり「赤切符」が交付され、刑事罰の対象となります。

(交通反則通告制度とは、違反者が反則金を納めれば刑事罰が科されない制度のことをいいます)

※詳しくは、添付のリーフレットをご覧ください。


問い合わせ先
防災安全課
電話:0770-77-4054

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