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福祉用具の利用について


福祉用具を利用することは、本人の自立を助け、生活の幅が広がる可能性があるとともに、介護者の負担を軽減することにもつながります。利用を検討される方は、ケアプラン全体を把握しているケアマネジャーに相談しましょう。
福祉用具には、介護保険で購入できるものと、貸与できるものがあり、それぞれ対象者や負担する費用、対象となる用具の種類等が違います。

対象者

購入・貸与どちらも要支援1・要支援2、要介護1〜要介護5と認定され、在宅サービスを利用している人が対象となります。(貸与については、要介護度によって利用できない用具があります。)

費用

貸与の場合

費用の1割を利用者が負担します。他の在宅サービスとあわせ、要介護度別に1か月の支給限度額が決まっています。

購入の場合

要介護度にかかわらず、1年間(4月〜翌3月)で10万円以内であれば、利用者の負担は費用の1割です。

利用の仕方

貸与の場合

ケアプランの中で、他の在宅サービスと組み合わせて利用できます。ケアマネジャーなどを通じて、指定事業所から必要な福祉用具をレンタルします。

購入の場合

指定事業所で特定福祉用具を購入した場合に限り購入費が支給されます。利用者が購入費用の全額を支払い、後日、町に領収書と購入した用具の概要が載っているパンフレットを添えて申請書を提出すると、購入費用の9割が支給されます。

対象となる用具

貸与の場合

(1)車いす
(2)車いす付属品
(3)特殊寝台
(4)特殊寝台付属品
(5)床ずれ防止用具
(6)体位変換器
(7)手すり
(8)スロープ
(9)歩行器
(10)歩行補助つえ
(11)認知症老人徘徊感知機器
(12)移動用リフト

(補足)要支援1・要支援2、要介護1の方は特別な場合を除いて、(1)〜(6)、(11)、(12)は保険給付の対象となりません。

購入の場合

(1)腰掛け便座
(2)入浴補助用具
(3)特殊尿器
(4)簡易浴槽
(5)移動用リフトのつり具


問い合わせ先
いきいき福祉課
電話:0770-77-2760

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