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福井県の最低賃金改正のお知らせ


福井県最低賃金

「時間額 931円」

福井県の最低賃金が、令和5年10月1日から改正されています。
福井県内で働く全ての労働者と、その使用者に対して適用されます。

福井県特定最低賃金

次の産業に従事する労働者は、特定最低賃金が適用されます。

百貨店、総合スーパー

「時間額 931円」(令和5年10月1日から適用)

紡績業、化学繊維、織物、染色整理業

「時間額 931円」(令和5年10月1日から適用)

繊維機械、金属加工機械製造業

「時間額 931円」(令和5年10月1日から適用)

電気機械器具製造業(略称)

「時間額 931円」(令和5年10月1日から適用)

※詳細については、外部関連ページをご覧になるか、下記までお問い合わせください。

お問い合わせ先

・福井労働局 労働基準部 賃金室
電話番号 0776-22-2691

・敦賀労働基準監督署
電話番号 0770-22-0745


問い合わせ先
しごと創生室
電話:0770-77-9030

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