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農用地利用集積計画について


口約束での農地の貸借はやめましょう。

農地の貸し借りを口約束で行うと後でトラブルになることがあり、トラブルを未然に防ぐために利用権を設定するものです。
農地の貸し借りは、口約束では安定して農地を預けたり、安定した農業経営を存続することが困難となります。
このため、農地法による利用権の設定のほか、農業経営基盤強化促進法(利用権設定等促進事業)により農用地利用集積計画を定め町が広告したときに利用権設定という効果が生じ、厄介なトラブルを防ぐことができます。

(1)手続き

農業委員会に所定の書類がありますので、貸し手と借り手のどちらからでもかまいませんので、書類に必要事項を記入していただきます。

(2)貸借期間と賃借料

貸し手と借り手の双方で相談を行い、地域の実情にあった期間と賃借料をきめていただきます。

農地利用集積促進事業について

交付条件

  1. 農地の利用権の設定期間が3年以上であること。
  2. 利用権を設定する農地が10アール以上であること。
  3. 利用権設定後の農地の借り受ける農家の経営面積が1.5ヘクタール以上であること。
  4. 交付対象者は、農地を貸付ける者、農地を借受ける者および地域農業集団であること。

奨励金(10アールあたり)

農地を貸付ける者区分新規更新3年以上
6年未満3,000円2,000円6年以上
10年未満5,000円4,000円10年以上8,000円6,000円農地を借付ける者区分新規更新3年以上
6年未満10,000円5,000円6年以上
10年未満20,000円10,000円10年以上28,000円14,000円


問い合わせ先
農林水産課
電話:0770-77-4055

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