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選挙運動について


選挙運動とは、「特定の選挙で、特定の候補者の当選を目的として、投票を得または得させるために、
直接または間接に必要かつ有利な行為」とされています。

選挙運動は、立候補の届出が受理された時から、投票日の前日までの間に限り行うことができます。
立候補届出前はすべての選挙運動(いわゆる事前運動)が禁止されています。
なお、選挙に関係があっても選挙運動にあたらないような、たとえば、立候補準備行為(政党の公認を
求める行為、候補者選考会等)、選挙運動の準備行為(選挙事務所・自動車などの借入れの内交渉、
選挙運動用ポスターの印刷行為等)は事前運動にあたらず、認められています。

やってはいけない主な選挙運動

などがあります。
また詳しくは、総務省や福井県選挙管理委員会のホームページをご覧ください。


問い合わせ先
総務課
電話:0770-77-4050

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