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給水契約の定型約款について


令和2年4月1日施行の民法改正により、「定型約款」に関する規定が新設され水道の契約に関してもその適用を受けます。

「定型約款」とは「定型取引において契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体」とされており、おおい町においては簡易水道供給契約の条件等を定めた「おおい町簡易水道事業等給水条例」と「おおい町簡易水道事業等給水条例施行規則」がこの定型約款にあたるものになります。

下記添付ファイルよりご確認ください。


問い合わせ先
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電話:0770-77-4058

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